2011年9月 Archives

安愚楽牧場に関する最近の報道です。

 

 

産経新聞 特集 

(上)守られていた“約束” 和牛オーナー制度行き詰まりの舞台裏

2011.9.23 12:00 1/3ページ)

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110923/crm11092307010004-n1.htm

 

(中)破綻必至の自転車操業 和牛オーナー制度行き詰まりの舞台裏

2011.9.24 12:00 1/3ページ)

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110924/crm11092412000006-n1.htm

 

(下)名前だけの黒毛和牛 和牛オーナー制度行き詰まりの舞台裏

2011.9.25 12:00 1/3ページ)

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110925/crm11092512010007-n1.htm

 

安愚楽牧場問題 預託農家が全道対策協議会設立

20110922 1511

http://www.tokachi.co.jp/news/201109/20110922-0010436.php

 

台風12号:日高川、被害大きく 15号接近で8世帯が避難 /和歌山

http://mainichi.jp/area/wakayama/news/20110921ddlk30040325000c.html

 

安愚楽牧場、出資金で配当調達か 「自転車操業」と専門家

2011.9.25 12:00 

http://www.47news.jp/CN/201109/CN2011092301000658.html

 

事務局に寄せられる質問のうち,よくある質問についてお答えします。

 

Q1 全国弁護団の説明会にも出席したのですが,全国弁護団に依頼する場合と,ぐんま弁護団に依頼する場合とでは何か違いがありますか?

A1 大きな違いはありません。ぐんま弁護団としては,全国弁護団と協力して活動を行っていく予定です。今後,ぐんま弁護団として独自の活動を行っていく可能性は低く,結果として得られる金額が変わる可能性は極めて低い見通しです。

   もっとも,ぐんま弁護団の場合は,依頼者一人一人に担当弁護士がつき,面談を行ったうえで受任するという形式をとっています。群馬県在住の方を中心に,身近な情報・相談窓口となることを目的としています。

 

Q2 群馬県在住ではなく,近県に在住しているのですが,群馬の方が交通の便が良く,ぐんま弁護団に依頼したいのですが可能ですか?

A2 ぐんま弁護団は,原則として群馬県在住者を依頼対象としています。しかし,様々な事情がありぐんま弁護団に依頼されたいという方は,個別の相談には応じたいと考えておりますので,事務局までご連絡下さい。

 

Q3 着手金の支払を分割払いで支払うことは可能でしょうか?

A3 申し訳ありませんが,分割払いには応じておりません。

 

Q4 債権届手続は自分でするので,別途,役員や関連企業に対する訴訟だけを依頼することは可能ですか?また,その場合,着手金や報酬が減額されることはありますか?

A4 受任範囲は,債権届手続を含めて約諾書の内容全てを対象とし,その一部だけを依頼するということは受け付けておりません。依頼毎に受任範囲を変えてしまうと複雑になり,十分な弁護活動ができないおそれがあるからです。

 

Q5 受任の依頼の期限はいつまでですか?

A5 原則として,10月末日までとなっております。ただし,入金の確認をもって委任手続完了となりますので,依頼される場合はお早めに連絡を下さい。

 

 

 

 

 

 

 

今月9月10日,群馬県勤労福祉センターにて,安愚楽牧場被害対策ぐんま弁護団被害者向け説明会が開催されました。

来場者は,約180名程度。1時間にわたって事案の概要及び弁護団活動の趣旨,今後の受任手続の流れ等の説明が行われました。

 

時間の都合で来られなかったという方や,説明会が行われていること自体知らなかったという方も多いと思います。

受任の依頼は10月末日まで受ける予定ですので,分からないこと等ありましたら,下記弁護団事務局宛にお電話下さい(資料請求も可能です)。

 

安愚楽牧場被害対策ぐんま弁護団

団長: 樋口和彦  事務局長:星野啓次

 

弁護団事務局

〒370-0828

高崎市宮元町95番地 ザ・グランクーブス1階

弁護士法人龍馬 おこのぎ法律事務所

電話 027-329-5164 FAX 027-325-2210

受付時間 平日午前9:00 ~ 午後5:00

 

 

私のライフワーク

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【タワー】2011-08-30 15.32.47.jpg 高齢者をとりまく法律問題につき,私の問題意識を整理してみた。
1.自分が亡くなったあとの問題は,遺言による相続により,解決の指針ができる。
遺言中に遺言執行者を指定することで,相続人だけでなく第三者の判断を得ることができる。
 しかし,まだまだ,有効活用されていないのが現状である。

2.自分がもう回復困難であると判断されてから,亡くなるまでの間の問題は,事前指示書により,家族もその周囲も判断に迷いがなくなる。
事前指示書があれば,終末期医療に伴う家族の経済的精神的負担が軽減され,過剰な医療行為も防ぐことができる。
 肝心なことは,本人が延命のための苦痛を伴う医療から解放され快適なケアを受けることができる点にある。
 しかし,事前指示書を残すことができる方は,家族があり,経済的余裕がある方であり,家族もない,経済的余裕もない人たちには,生きることが精一杯であり,ターミナルケアに対する問題意識すらない。

3.可能性としては大いにあり得る認知症期には,任意後見契約あるいは,法定後見により,後見人による身上監護・財産管理ができれば,高齢者というだけで,消費者被害を受けることはないし,高齢者虐待も避けることができる。

(1) ただ,後見業務を行う担当者やその監督を行う裁判所には,高齢者本人のためではなく,推定相続人のために後見を行っているきらいがある。高齢者の家族が後見になっている場合には当然ともいえる結果である。つまり,高齢者の財産を減少させない,散逸させないことにあくせくしているだけであり,高齢者本人が快適な生活を送ることに目が向けられていないのである。そこで,高齢者と当職のような専門家が任意後見契約を締結する際,高齢者本人が快適な生活を送るための契約内容を施すことで,財産管理だけでない快適な身上監護が可能となってくる。

(2) 次に,高齢者消費者被害問題は,被害回復が困難であることに尽きる。悪質業者は,被害請求に対し,対応することがないばかりか,仮に裁判をしたところで,実体がなく,執行すべき対象財産もない。それゆえ,後見がつけば,財産管理がなされているし,高齢者が信販契約をしたところで,取消無効とすることができる。

(3)高齢者虐待は,密着した家族関係や密室化した施設関係者との間で発生してしまうものであるから,第三者である後見人が介在することで,未然に防止することができる。 

4.高齢者をとりまく法的支援をするために,このような問題意識とその視点をもって,解決指針を提示していきたい。

その第一の指針は,家族のいない経済的余裕のない高齢者に対しては,市民後見人の養成し,その支援を行っていくことである。

また,“おひとりさま”の高齢者に対しては,任意後見による快適な生活の支援のプランを提示することである。

そして何よりも,終末期医療に対して,高齢者が認識理解できるよう,事前指示書を確かなものとさせたい。

 

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