2010年5月 Archives

新事業に際して

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  小冊子“快適に老いる!”~かかりつけ弁護士を身近に~を作成しました。7月上旬発刊予定です。内容は,事前指示やホームロイヤー,さらには,遺言信託・リバースモーゲージなどの説明を盛り込みました。図示化し,見やすくわかりやすくしました。

           

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 他方で,建物ぐんま法律事務所も,あと一ヶ月で完成します。
7月1日から開始する新業務にあたり,新事務所での業務体制も整いつつあります。
新事務所は,大きく高く聳える「檜」が目印になっています。


 そして,弁護士法人龍馬のネットワークとして,事前指示書作成の際には医師の方々,成年後見に取り組む社会福祉士・司法書士の方々,遺言に精通する税理士の方々,多方面の皆様のご協力を得ることになります。

 着実に,本ができ,事務所ができ,なによりも人と人とのネットワークができあがることの喜びはなによりです。その箇所・箇所に,自分の思いを表現させていただきました。

 小冊子には,“龍馬”からのススメとして,弁護士業務としては新たな「事前指示書」を盛り込みました。さらに,新たな仕組み「遺言信託・事業承継」に触れました。「リバースモーゲージ」の記載では,それに取り組む銀行に対し問題提起もしております。ネットワークでは,具体的な個人名を掲載しました。

 事務所に来られたら,まず,相談室のドアに,私のこだわりを気づかれることでしょう。相談室をつなげれば,十数名での会議も可能です。その窓に広がる緑から,癒される時を得るでしょう。
 ソフト面とハード面の双方に,意を尽くしました。

 

紙からiPadへ

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 と,言いながら手元にiPadはない。今のところ,机に座ってパソコン画面を眺めるだけだ。電子書籍版として,友人が自らの著作本を知らせてきた。

   桜光太郎の事件簿/理和憲司著
   http://www.intel.co.jp/jp/tomorrow/#/book/read?isbn=5784838705312&&chapter=0
   携帯版はこちら
   http://m.intel-c.jp/s/m/book/toc/5784838705312?guid=on

 この本を読むために,iPadを購入することを決意した。

 ところで,群馬弁護士会のIT前近代状況を打開するために,四,五年前から,色々提案しているが,賛同者が数少ない。目下,風車に向かって行ったドン・キホーテのごとき状況である。世は,iPadの時代なのに,未だ手作業と大量の紙とFDのままである。
 残念ながら,私の声に対して,何の反響もない。
閉ざされた会はともあれ,私は,友人の電子書籍を読もう。

井戸

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井戸をどう活かすか,悩んでいます。
ぐんま法律事務所敷地内に,深い井戸があります。せっかくの井戸ですから,活用したいのです。古風な井戸として趣きを残すのか,それとも現代的な噴水にするのか,思案をしています。けっこう場所をとります。

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 水道でなく地下水なので,夏涼しく冬暖かな水が手元にあるということは,贅沢な資源でしょう。
 このように,身近にありながら,忘れ去られたり邪魔ものとなったりするものを,生まれ変わらせることができたら……。今までの自分は,新しもの好きで,IT関連の先端に飛びついていました。ましてや,古いものなどは,取り壊してしまうことの方が処理しやすかったからです。古いものを活かすことは,新しいものを学ぶよりもたいへんな作業です。
 しかし,ただ古いだけでなく,そこに新しい息吹を吹き込むことで,新鮮な価値が生まれるはずです。さあ,古井戸をどう活かすか,腕の見せ所です。
 是非,ぐんま法律事務所に御来所の際には,古井戸がどう変貌しているか,ご覧になって下さい。

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小冊子をつくっています

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 今まで作成した講演資料をもとに,やっと著作への第一歩です。新事務所への導きとなる小冊子の予定です。
 

  表題は,「熟年者・おひとりさまへのお守り(仮称)」です。
 

  内容は,①事前指示書,②財産管理,③任意後見,④遺言,これらを包括するホームロイヤー契約を柱に,成年後見,高齢者の消費者被害・虐待,リバースモーゲージ,信託など説明するようにしたいと思ってます。


 法律問題はどうしても要件の説明のため冗漫になりがちです。あえて,ポイントのみわかりやすく,図示化して記述します。


 熟年者から高齢者へ人生が流れていく以上,今,考えておかなければならない問題でしょう。その問題解決の提示の中で,楽しく人生を生きる姿を見いだすことができれば幸いです。例えば,「事前指示」には,単なる延命治療の拒否ではなく清潔で快適な生活を営むという目的があります。身体的に外出が困難な状況に至ったときには,「財産管理」や「日常生活自律支援事業」の利用。そして,「任意後見」により,元気なうちに弁護士と契約し,認知症が生じた後,高齢施設への入所契約など打ち合わせし手続きしておく。さらに,遺された家族が争族とならないように「遺言」が必要。高齢になって消費者被害や虐待にあわないように,トータルな形でホームロイヤーを身近に確保しましょう。

 以上が,『弁護士法人龍馬ぐんま法律事務所』を紹介する小冊子の内容となります。