2006年12月 Archives

1,【ADR】

 苦情処理委員会は,消費者紛争解決における裁判外紛争処理の一つです。
 行政機関による消費者紛争のあっせん,調停として,① 消費生活センターによる相談あっせんがあり,センターによる解決が困難な事案につき,② 県・苦情処理委員会によるあっせん・調停が求められます。

2,【ADRでは処理困難な事例】

 ところで,裁判外紛争処理が困難なケースとして、①悪質な事業者を相手とする消費者苦情の場合があります。
 この場合には,紛争処理機関に当該事業者を呼び出すことが困難であり,自主的紛争解決の可能性は極めて小さいものです。
 ② また,当該事業者が企業消滅した場合も解決困難な事例です。
 当面の対策として,悪質企業の社名,手口を公表する群馬県条例の活用で新たな被害を防ぐことになります。

3,【中立性,政策提言】

 しかし,このようにあっせんが困難な事例においても,苦情処理委員会において,取引手口を明らかにし,論拠を示し判断を下すことで,違反追求根拠を付与するという一定の役割を担うことができます。
 さらに,苦情処理委員会は,紛争処理へ中立的立場で貢献でき,その活動成果をもとに政策提言することにもつながります。

4,【活動の広報】

 そのためにも,群馬県において,消費者紛争のあっせん,調停機関として,消費者苦情処理委員会が存在していることを,社会的に認知していただくことが必要です。
 このブログにて,群馬県苦情処理委員会が活動していることをお知らせいたします。