2011年2月 Archives

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館林文化小ホールにて,小此木弁護士が講演を行いました。

講演は,NPO法人認知症ケア協議会主催の研修会の一環として行われたもので,約200名の方が同研修会に参加し,聴講していました。

講演の内容は,認知症高齢者の消費者被害対策,成年後見の活用,事前指示書のすすめ,など多岐にわたるものでした。

写真は,講演会の様子です。

 

 弁護士法人龍馬のHP:http://www.houjinryouma.jp/

 

  冬の寒さの中で埋没していました。

やっと周りが暖かくなり,発信すべき材料も増え始めましたので,まずは,当事務所のHPhttp://www.houjinryouma.jp/)を大幅に改訂しました。

ぜひ,アクセスしていただけたらと願っております。

 

 ところで,昨日は,社会福祉協議会主催の会議があり,社協の専門員の方から

次の質問がなされました。

1,高齢者の方が,施設・病院に入る際,保証人を求められるが,いない場合どうすべきか?

2,病院から,治療の同意を求められるが,どうすべきか?

3,その人の死後,相続人がいない場合,相続人調査や相続財産管理人を選任する手続に費用がかかるが,どうすべきか?

 

 私の回答は,

1,その方が年金等で,施設関連費用を確実に支払うことが出来る旨,説明することで,保証人不要であること,お亡くなりになったときには別途対応可能であることなど,理解していただく。

2,医療同意の法案作成準備の大綱案を日弁連で作成中であること,成年後見協議会でも医療同意に関する第三者機関を設けるよう提案していることなど,検討課題となっていること。

3,法的には「事務管理」により,費用支出が可能であること,

という内容でした。

 

 

  弁護士 小此木 清

 

 弁護士法人龍馬のHP:http://www.houjinryouma.jp/

 

 

 

 弁護士は,非行を犯したとして少年審判(裁判)を受ける少年の「付添人」となり,少年事件に深く関わっています。

 皆様の中には,「付添人って何?」と思われる方も多いことでしょう。

 

 「付添人」は,少年審判を受ける少年に付き添い,少年の意見を代弁し,少年の権利・利益を守る役割を担っています。少年審判を受ける少年たちは,家庭環境などに問題を抱え,信頼できる大人に出会えないまま,非行に至っていることが少なくありません。付添人は,そのような少年の立場から手続に関与し,少年の「代弁者」として,適正な審判を求めたり,あるいは少年の内省を促し,また,少年を取り巻く家庭・学校・職場等の環境調整を行うなど,少年の立ち直りを支援する活動を行っています。

 

 最近,TVで「国選弁護人」というドラマ[i]が放映されていますが,成人の刑事事件の場合,資力のない被告人には国費で「弁護人」が選任されます。刑事裁判と少年審判は,その根本理念に違いがありますが,弁護士「付添人」のイメージは持っていただけるのではないでしょうか。

 

 しかし,少年事件において,成人の刑事事件と大きく異なっているのは,弁護士の選任率です。成人刑事事件の被告人のほぼ100%に弁護人(弁護士)が選任されているのに対し,現状の国選付添人制度は対象事件が限定されているため,付添人(弁護士)の選任率は低いままにとどまっています。2008年の統計によると,少年審判に付された少年のうち約9%の少年にしか付添人が選任されていません。少年鑑別所に収容されて身体を拘束されている少年だけに限定しても約40%にしか付添人が選任されていないのです。

 

  このように「付添人」は,心身ともに未成熟な少年に対し,未来に向けた更生・立ち直りを支援する重要な役割を担っておりますが,資力の乏しい少年や保護者には付添人が就けず,付添人がいないまま少年審判を受ける「置き去り」にされた少年たちが多いのです。この事実は,少年の健全な育成,成長・発達が社会の重大な関心事であるのと同じように,少年事件の予防,少年の立ち直りにとり,大きな社会問題ではないでしょうか。

 

  そのため,標題のとおり,少なくとも少年鑑別所に収容され身体を拘束されている少年の事件全件に,成人と同様,国費で国選付添人を就ける制度(「全面的国選付添人制度」)の早期実現が求められます。

 

  この制度の実現には,法改正が必要となりますが,そのためには世論の喚起が一番重要であると考えます。皆様が,この問題を広く知っていただき,法改正に向かう大きな世論の渦になることを願っています。

 

 弁護士 星野 啓次

 

 

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[i] 『告発〜国選弁護人』はテレビ朝日系列で、2011113日より、毎週木曜日の21:00 - 21:54JST

弁護士法人龍馬ぐんま事務所の弁護士板橋俊幸です。
 去る2月13日(日),弁護士法人龍馬ぐんま事務所の近所に,NPO法人じゃんけんぽんが,新しく「コミュニティーカフェ・近隣大家族」(高崎市棟高町954-8)をOPENしました。そこで,同日,弊事務所の社会福祉士と共に開所式に行って参りました。
 「コミュニティーカフェ・近隣大家族」とは,地域に住む誰もが参加することができ,人と人が精神的な交流をし,その中で主体的に交わることにより,自分を生かしながら過ごせる場所を目的としています。高齢者の見守りも兼ねて配食サービスも展開するようです。
 開所式には,群馬県介護高齢課長,高崎市群馬支所福祉課長,高崎市長寿社会課長をはじめ,県や市の社会福祉協議会の方々も多数参加しておりました。県や市の実情を聞ける貴重な機会が持てました。
 また,近隣住民の方々,ボランティアスタッフの方々,皆さん生き生きしていたのがとても印象的でした。三線の演奏会や昼食まであり,とても楽しい時間を過ごさせていただきました。
 皆さんありがとうございました。

 弁護士法人龍馬も,地域の高齢者問題等に対応すべく積極的に取り組んでおります。また,地域の皆様との交流も積極的に図って参りたいと考えております。
 高齢者のみならず,地域の皆さんが笑顔で生活できるよう,弁護士法人龍馬は皆さんを応援させていただきます。
 お気軽にご相談ください。

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相続にかかる税金の話

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 相続税(相続にかかる税金)改正が大きな議論となっています。

その大きな柱は,①基礎控除の引き下げ,②税率構造の見直し,③死亡保険金等の非課税枠の見直しです。

特に,基礎控除については,これまで【5000万円+1000万円×法定相続人の数】だったのが,【3000万円+600万円×法定相続人の数】となることが想定されています。これにより,課税対象者は大幅に増加する見通しで,課税対象者は課税対象額に応じて相続税(最低で10%,6億円超で55%となる見通し)が加算されることになります。

 

しかしながら,せっかく自分の手で作り上げた財産を国に持っていかれるは癪で,少しでも妻や子どもに残しておきたいと考えるのは皆同じです。

そこで,注目を浴びているのが,相続税対策です。生前贈与を行う,養子縁組などで法定相続人を増やしておく,不動産などのモノに財産を変えておく…など個々の事情に応じて節税対策が考えられますが,その中でも生前贈与がもっともポピュラーな方法です。

すなわち,生前贈与は年間110万円であれば,税金は課されません。したがって,毎年110万円ずつ,相続人に贈与していけば,相続税を減額させるメリットがあります。

 

なるほど,このような生前贈与による税金対策は,子どもの視点で見れば,早めに相続財産を受け取れるというメリットもあります。

なので,私も,最近,相続税改正の話を知って,自分の両親に,「相続税対策として今年からお年玉は110万円にして欲しい。」といったところ,両親からは,「相続税の対象となる財産が残るかどうか考えてごらんなさい。」と返されてしまいました。

 

自分の家族の場合 基礎控除額=3000万円+600万×4(配偶者1+子ども3)=5400万円

私「・・・・!?」

 

 

弁護士   金井 健

 

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司法修習生と訴訟戦術

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 1月31日,群馬弁護士会にて,司法修習生を相手に,民事冒頭修習の講師を行いました。修習生に訴状を起案してもらい,起案の要点を説明するというものです。
 司法修習生については,7年前くらいに,「ビギナー」というドラマになりましたが,簡単にいうと法曹資格を取得する前の必要な研修を受けている方々です。他の資格試験一般にも言えることですが,資格試験で求められる知識だけで,そのまま実務で通用するものではありません。そのため,現在,法曹になるには,原則として,司法試験に合格した後,1年間研修を受けなくてはならないのです。昨年,「司法修習生の給費制」の問題が新聞やテレビで取り上げられたのも記憶に新しいものです。
 講師の立場からすると,本当に皆さんよく理解されており,今すぐでも弁護士として通用するという印象を持ちました。もちろん,司法試験合格者ですので,法律の知識があるのは,当たり前です。私が,驚いたのは,訴訟戦術について,しっかり検討されていたということです。
 例えば,「相手(被告)の認否によっては,争わない可能性もあるので,あえて訴状には,触れませんでした。」とか,「将来的に,原告本人尋問が予想されるので,こちらの管轄の方が,依頼者の負担が少ないと考えました。」など,他にもいろいろな工夫をして,起案されておりました。修習生として,初めて起案に臨み,しかも3時間と限定されていたにもかかわらず,戦術的なことも踏まえて起案されていました。
 修習生の方は7名でしたが,皆さん弁護士志望とうれしいことをいってくれてました(検察庁修習になったら,みなさん検察官志望です!と変わってるかもしれませんが・・・笑)。
 私も,フレッシュな修習生から,いい刺激を受けました。修習生の皆さんも,本当にお疲れ様でした。

弁護士 舟木 諒

 

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