ユーザー (#2)2006年10月 Archives

親権・監護権

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(質問)
私と夫とは,別居後,2年間ほど性的関係はありません。妊娠したので離婚し,子どもが生まれた日の翌日に再婚の届出をしました。

(回答)
いまだ,出生届未了の段階において,家庭裁判所に,前夫と生まれた子との間に親子関係不存在を確認してもらうことです。前夫とあなたとから,別居期間中の性的関係の不存在を証明してもらえば足り,そうした事実関係に疑念が生ずれば,親子のDNA鑑定により判断します。

(おこのぎコメント)
本件は,実の父があなたと婚姻しており,前夫との子でないことの外観が存在しています。子のために面倒がらず手続きを進めてください。前夫の協力が必要ですので,理解のためにきちんと話をしておくことです。

離婚の効果

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(質問)
夫から虚偽の協議離婚の届け出を提出され,戸籍上離婚となってしまいました。

(回答)
お近くの家庭歳裁判所に行き,協議離婚無効確認調停の申し立てをして下さい。夫が虚偽の離婚届を提出してしまったこと,あなたに離婚の意思はなかったことにより,合意により審判が下されます。

(おこのぎコメント)
夫が家庭裁判所に出席し,虚偽の離婚届を提出してしまったことを申し出てくれれば,手続き上の処理だけになります。破綻するに至っても,それまでの夫婦間で意思疎通があったか否かの問題です。

離婚事由 民法770条

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(質問)
 私(30歳女性)は,夫が不倫をしたので慰謝料を受領した上で,離婚しました。不倫相手(21歳)に対し,慰謝料50万円を請求し,調停申立をしました。
 相手は,妻がいる男性とは知らず,交際していただけで,また,フリーターなので,支払うことができないとのことです。しかし,夫の携帯には,相手から妻の存在を知っている内容のメールが送られています。
 
(回答)
 メール内容を相手に示し,妻に対して,精神的損害を与えたことを自覚してもらいましょう。ただ,相手の生活状況からして,慰謝料額については,相当額にとどめなければなりません。法的には,夫と相手方との共同不法行為となり,双方に慰謝料請求できますが,夫が全額支払えば不倫相手は妻に対して支払を免れることになります。本件では,夫の慰謝料額では足りなかった分のみの請求となります。
 慰謝料請求では,泥沼の争いをするより,けじめの額と考え,早期に決着をつけ,再出発をすべきです。

(おこのぎコメント)
 本件では,妻側が,いさぎよい決断により,一回で決着をつけました。相手方としても,妻ある男性とは,慰謝料請求を受ける覚悟を持って交際しなければなりません。

離婚調停への心構え

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 夫と妻との間において,話し合いができない場合には,家庭裁判所で夫婦関係調整の調停を行う。

 調停は,調停委員男女2人が当事者から夫婦の問題を各人から聞き取り,解決案を提示する裁判外の紛争解決方法である。本来は,裁判官が立ち会うことになるが,調停日の1日20件から30件担当しており,実際は調停条項を決定するときに,当事者と顔を合わせるだけである。

 それゆえ,調停も担当調停委員の個人的資質に,解決を委ねざるを得ない。当事者は,調停委員に対して,夫婦の問題を的確に説明するためには,

 ①事前に夫婦関係の問題を説明する書面を,家庭裁判所に提出しておく。
 ②その内容は,親権,養育費,財産分与,慰謝料という問題提示から,人間関係や紛争経緯を箇条書きするとよい。

 近頃は,こんな質問も……

(質問)
 私(75歳女性)は,夫名義の居宅に,夫(75歳)と1階と2階で別々に住んでおります。私は,夫の面倒をみたくありません。そのため,離婚調停の申立ました。

(回答)
 面倒をみたくないということと離婚とは別問題でしょう。妻は,夫名義の居宅に,今後も居住し続けたいと願っております。夫は将来,介護を要する状況が生じます。妻の願いと夫の将来を調整する仕組みは,成年後見を利用することでしょう。介護や,特養ホーム等への入所契約につき,夫と後見人候補者との間で,任意後見契約を締結しておくことです。上記手続をしておけば,現状維持で問題はありません。

(おこのぎコメント)
今後,熟年夫婦で生ずる問題でしょう。明日の我が身として,教訓にしておきましょう。