離婚事由 民法770条
(質問)
私(30歳女性)は,夫が不倫をしたので慰謝料を受領した上で,離婚しました。不倫相手(21歳)に対し,慰謝料50万円を請求し,調停申立をしました。
相手は,妻がいる男性とは知らず,交際していただけで,また,フリーターなので,支払うことができないとのことです。しかし,夫の携帯には,相手から妻の存在を知っている内容のメールが送られています。
(回答)
メール内容を相手に示し,妻に対して,精神的損害を与えたことを自覚してもらいましょう。ただ,相手の生活状況からして,慰謝料額については,相当額にとどめなければなりません。法的には,夫と相手方との共同不法行為となり,双方に慰謝料請求できますが,夫が全額支払えば不倫相手は妻に対して支払を免れることになります。本件では,夫の慰謝料額では足りなかった分のみの請求となります。
慰謝料請求では,泥沼の争いをするより,けじめの額と考え,早期に決着をつけ,再出発をすべきです。
(おこのぎコメント)
本件では,妻側が,いさぎよい決断により,一回で決着をつけました。相手方としても,妻ある男性とは,慰謝料請求を受ける覚悟を持って交際しなければなりません。