ユーザー (#2)2008年8月 Archives

「上毛ローン被害対策弁護団から皆様への現状説明」

1.平成20年8月8日,上毛ローンから借金し支払い続けて過払いとなった人たちが,上毛ローンの破産申立をしました。

2.上毛ローンは,過払い債権者に対し,過払い金を支払うと和解し,あるいは判決を受けたにもかかわらず,期日になっても支払わなかったからです。
  この間にも,借金をした人たちは上毛ローンに対して,約束どおり月々の支払いを続けています。
  上毛ローンが,このように一方で裁判上の約束も守らないで,月々の支払いを求めることは信義に反する行為です。

3.それ故,我々は,上毛ローンが,8月上旬に,取引をしている皆様に送付した「有限会社サンヨー名義の口座に振り込んで支払う」よう求めた行為に対して,
  破産申立の結果が出るまで支払いを止めるべきだと判断します。

4.もちろん,皆様それぞれも立場から月々の支払いにつきお悩みのことと思います。
具体的な立場が違えば,対応も異なってくるでしょう。
  是非,弁護団にご相談の上,上毛ローンに対する対応をご決断下さるよう,お願いする次第です。
  上毛ローン被害対策弁護団の相談先は,027-210-7770です。

ウィルコムD4

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 私は,この10年間,移動中利用する携帯パソコンやPDAを利用しようと各種,挑戦してきた。今回は,ウィルコムD4である。

 D4一台目は,2週間にて全取り替えとなった。ネットワークを築けなかったためである。不良品?を手にすると,時間ばかり浪費してしまう。不幸中の幸いか,新品に取り替えることができ,今は,使えそうと感じている。如何せん,PHS受信のため,インターネットアクセスは遅い。また,D4本体の加熱状況は思いの外であり,ホカロンを携帯しているがごとくである。

 今後,D4をどのように活用していくか,それともPDAと同様にお蔵入りとなるのだろうか。

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 8月8日,前橋地方裁判所高崎支部に,上毛ローンに対する債権者破産申立手続きをした。前日から,同支部書記官には,同支部において手続きを進めるよう努力をしてもらった。結局,東京地裁へ移送されてしまった。多数の債権者の必要性からではなく,ただ,業務処理(債権者数500超)のためだけで,現地と関わりのない東京へ本件は移されてしまったのである。

 今後,上毛ローン管財業務がどのように進展するかといえば,弁護団が問題としている,約12000人の取引履歴が利息制限法による引き直し計算がなされないまま処理されてしまう可能性が高い。さらに,現在債権回収中の資金につき,第三者名義に移されつつある構造も浮かび上がってきている。早期に公正な処理が求められる。

 昨日,弁護士と消費生活相談員とで「消費者行政充実ぐんま会議」を立ち上げた。地元出身の福田総理が,平成21年4月から「消費者庁」をスタートさせる。これに伴い,我々も,消費者行政の拡充・強化に向けた具体的な取組をはじめることになった。

 そこで,消費者行政における相談現場の実態学習として,日弁連消費者委員会の吉岡和弘委員長に,群馬で開催するシンポの講演を依頼する予定となった。

 群馬県消費生活センターの相談員は,特定商取引法や借金整理などの最新知識を身につけないと,消費者を救えない。しかし,旅費や研修会が削られているので頻繁な法改正などについていけない情勢にある。多くは嘱託で,数年で「雇い止め」になるので,ベテランの力も生かし切れない。

 今回の改革で,
 第1に消費者相談窓口において苦情相談を適切かつ迅速にあっせん処理できるよう,消費生活センターの設置,業務,機能等を法的に位置づけること,被害情報の集約体制を強化し国と地方のネットワークを構築する等,これに必要な法制度を整備すること。
 第2に,地方消費者行政の体制・人員・予算を抜本的に拡充・強化するための財政措置をとること。
 以上の措置が必要である。

 我々も「消費者行政充実ぐんま会議」のもと,地方消費者行政を抜本的に拡充し,真に機能する体制を実現するため,活動を開始した。