ユーザー (#2)2006年7月 Archives

条例で不当な取引を禁止

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群馬県消費生活条例が平成18年7月1日施行された。
県は,同条例施行規則において,「不当取引行為類型」を規定し,迷惑メールや架空請求に対応し,クレジット会社の責任を問うなど,消費者被害防止に積極的に取り組み始めた。

 

        記
1.不当行為類型を摘示する目的
 県は,悪質商法による消費者被害の未然防止を図るため,事業者が消費者との取引を行うにあたって,不当な行為を行うことを禁止するとともに,不当な取引行為が行われていると認めたときは必要な措置をとることにしている。
 
2.不当行為類型を摘示する効果
同30条(立入調査)
  同31条(公表等)
消費者契約法4条(不実告知行為による取り消し)など

3.不当行為類型の摘示の意味
本来,具体的事例において,消費者が事業者の行為を「不実告知」があったと主張立証しなければならないが,不当行為が類型化されることにより,事業者側において,合理的根拠の提出が求められることになる。

4.悪質商法はモグラ叩きなので,新規の悪質商法に対して,効果があるか?
 不適正な取引行為には様々な形態があり,今後新たなものが生じることが 予想されることから,Ⅰ~Ⅴの類型の取引行為に該当しない行為で,規制が 必要と考えられる事例が生じた場合に,対応する必要性がある。 
 『第Ⅰ乃至第Ⅴの各号に掲げる行為に準ずる行為で,知事が指定するもの』で,新たな悪質商法に対応する。

5.不当取引行為類型化の特徴ある点
①Ⅰ-24
  「商品等の販売に関して,発信者の正確な連絡先,送信拒否の方法を記載 せず,消費 者が希望しない旨の意思表示をする機会を与えない電気通信手 段を介しての一方的に公告宣伝等を反復して行うこと」

②Ⅰ-25 
 「商品等の販売に関して,消費者からの要請がないにもかかわらず,住居又は,業務を行っている場所に電話をし,物品を送付し,又は訪問をして, 契約の締結を勧誘し,又は契約を締結すること」*紳士録商法等。

③Ⅴ-2  「商品等の販売をする事業者又はその取次店等実質的な販売行為を行う者 (以下「販売業者等」という。)の行為が別表第一から別表第二までに規定 する不当な取引方法であることを知りながら,又は,与信に係る加盟店契約その他の提携関係にある販売業者等を適切に管理していれば,そのことを知り得べきであるにもかかわらず,与信契約等の締結を勧誘し,又は与信契約等を締結させること。」
                                    以上