ユーザー (#2)2006年11月 Archives

スタッフ・インタビューシリーズ 第Ⅰ弾

「愛読書&昔よく読んだ絵本はどのようなものですか?」

 ~茂木弁護士~

 愛読書というほどのものではないのですが,京極夏彦の「京極堂」シリーズは,欠かさず読んでいます。なかなか面白いです。
あとは,作家でいうと楡周平,宮部みゆき,篠田節子あたりは,受験中に結構読みましたね。
学生時代に,大江健三郎がノーベル賞とったので,一時期よく読みました。

 昔良く読んだ絵本は,「バーバパパ」シリーズでしょうか。小学校あがる前の話ですが・・・。

 それから「モチモチの木」ってやつ。
おじいちゃんと二人暮らしで,夜に一人で外便所にも行けない少年が,おじいちゃんが急病になったことで,真っ暗な夜道を一人で何時間も走って医者を呼びに行き,それをきっかけに強くなる話しでしたが,子供心に響いたんでしょうね。何回も読みました。

 

☆☆☆さん
 
そうそう,今愛読している本は?というお話しですが,現在,私が読んでいるのは,「10ドルだって大金だ」ジャック・リッチー(著)のミステリ短編集と「博士の愛した数式」小川洋子(著)の2つです。
後者の方は読み出したばかりなので,ご存じでしたらラストは教えないで下さいね(^^)ゞ。

ちなみに読みたいと思っている作品は「まほろ駅前多田便利軒」三浦しをん(著)です♪


「10ドルだって大金だ」(2007年2月5日 読売新聞書評より)

評者・清家 篤(慶応義塾大学教授)
短編集のよいところは、どの章から読み始めてもよく、またどこで止めてもかまわないことだ。内容がミステリーなどであれば、重い読後感を引きずって後の仕事に差し支える心配もあまりない。忙しい仕事の合間の息抜きにはピッタリである。
 しかし本当に面白いミステリー短編集となると、そういかないこともあるから要注意である。本書はまさにその類いで、どこからにせよ一度読み始めたら簡単には閉じられない。どの短編も、とくに最後の終わり方が卓抜で、どうしても次を読みたくなってしまう。謎解きに大掛かりなトリックなどはなく、人間の弱さ、貪欲(どんよく)さ、そしてちょっとばかりの微笑ましさを織り交ぜた叙述によって驚きの結末に導かれる読後の後味も、かなり濃厚だ。「忙しい時にはけして読み始めないでください」と、利用上の注意書きを付けたくなってしまう短編集である。藤村裕美ほか訳。
(河出書房新社、2000円)

養育費算定Ⅱ

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(質問)
 私(50歳男性)には,再婚後,無職の妻と二人の子がおります。18年前,前妻との間で離婚にあたり,子の養育費月4万円と学費を支払う旨の公正証書を作成しました。その子が私立大学に入学し,その前妻から入学金と学費1年分を請求されております。今の給料では私学の学費まで到底支払うことができません。弁護士に相談し,学費支払い免除の養育費減額調停申立をしました。

 ところが,調停官は,私も前妻も私立大学を卒業しており,別れた子にも,国立大学相当の学費分は支払うべきだ,と意見を述べられました。

(回答)
 養育費算定表どおりの額は,典型的な事例であり,個々の家庭環境に応じて,対応を求められます。それぞれの家庭の中で状況に応じた経済的処理が必要です。教育資金の借入等により,本来の家庭であれば対処できるはずです。柔軟な対応を求めます。
なお,公正証書があるといっても,事情変更により,現実に支払うことができない以上,非監護者の別れた子に対する一部債務は,減じることになり,結果,公正証書での拘束力もその範囲において減じることになります。

(おこのぎコメント)
 本件は,代理人が養育費算定表どおりの,算定を求め,調停による話し合いに応ずる気配を示しませんでした。その結果,審判に移行し,家庭裁判所の判断で決着することになりました。上記回答のように,子のために,できる対処に思いを致し,決断して下さい。

養育費算定Ⅰ

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(質問)
 私(40歳男性)は,5年前に離婚しました。前妻が,二人の子の監護者となり,私が子ども一人につき月4万円の養育費を支払っていました。今般,交際していた女性(無職)と再婚し,同人との間で子どもが生まれました。私の給料では,前妻と約束した養育費を支払うことができません。

(回答)
 家庭裁判所に,養育費減額調停の申立をすることです。その際,自分の戸籍謄本,源泉徴収及び3ヶ月分の給与明細を提出し,現在の妻が無職であることを証明してください。調停委員会において,養育費算定表に基づき,妥当な養育費を提示するでしょう。

(おこのぎコメント)
 本事例で,前妻側の生活状況は,子どもの成長と共に,出費が増加しております。しかし,非監護者が再婚し,養育費減額を求められた結果,厳しい状況に至ります。このように,将来事情が変更し,養育費の増減が求められます。それゆえ,離婚に際しては,相手方に一方的に頼ることで生活を成り立たせるような判断は,すべきではありません。