2013年に向けて

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高齢者問題の解決手段として,a.事前指示書の普及,b.人工的水分栄養補給に関する提言,c.市民後見人養成事業へと順次,引き出しを増やしてきた。そして,2013年は,d.信託を利用できるように準備することとした。弁護士はもとより,税理士および司法書士と提携し,研究を重ねて実現したい。

 たとえば,ア.知的障害のある子供をかかえた親は,自分が生きている間は子供のために資産を確保し,その生活を支えていくが,いざ自分が亡くなった後,誰がその子供の生活を支えていってくれるのか(いわゆる「親亡き後」の問題)。

 イ.ともに人生を歩んできた配偶者が要介護状態になったとき,自分がいる間は自ら介護を行い蓄えた資産を配偶者のために活用することができるが,自分が亡くなった後,いかに配偶者の生活を維持するか(「老老介護」の問題)。

 ウ.身体障害ある者も,生活上,様々な面で不便を強いられ,現実的な資産管理等に困難を伴っている。

 上記の問題を解決する仕組みが,成年後見制度等であるが,判断能力の低下以前は利用できない。そこで,「信託」の利用拡大が求められる。そのためには,受託者の信用や受託業務の適正性の確保が大前提となってくる。

 弁護士,税理士および司法書士らが組織化することで,上記信用性や適正性が確保され,その利用も促進されるであろう。

 まずは,その第一歩を歩み出したところである。

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This page contains a single entry by admin published on 2012年12月26日 16:47.

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