弁護士法人 龍馬

セミナー・研修会のお知らせ

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セミナー・研修会のお知らせ

 

 本日は,当法人と協力関係にある,一般社団法人認知症予防&サポート研究所アンクル主催のセミナー等のご紹介です。高齢社会において,個人も企業も地域の連携が非常に重要となっております。非常に有益な内容となっておりますので,ご興味のある方は是非ご参加ください。多くの企業や個人の方々と新しい繋がりを持つことができますよ。

 

① あなたとできる街づくりセミナー

  日時:平成28年3月12日(土)13:30~16:00

  会場:群馬大学太田キャンパス 4F研修室

  参加費:無料

定員:100名

  

認知症サポーター養成講座で2部構成になっております。どちらも第一人者として大活躍されている講師になります。是非ご参加ください。

第1部は,認知症サポート医として活躍されている,医療法人潁原会東毛敬愛病院 院長 頴原禎人先生による講演。

第2部は,東京都大田区にて地域作りで大活躍をしている,大田区地域包括支援センター入新井 澤登久雄センター長による講演

  ※申込はPDFファイルをご参照ください。

H28.3.12 みま~もセミナー 認知症サポーターと地域づくり.pdf

② 多彩な資源が織りなす地域ネットワークづくり

  日時:平成28年3月12日(土)18:30~20:30

  会場:ロイヤルチェスター太田

  参加費:1人 4,000円

  定員:50名

  

  地域活動に関心のある個人・企業の皆様を対象としております。地域資源をどのように活用していくのか。また,自分たちがどのように地域資源として活躍できるのか。現在進行形の地域作りの形が分かります。

  ※申込はPDFファイルをご参照ください。

H28.3.12 「多彩な資源が織り成す地域ネットワークづくり」.pdf

是非こちらもご覧ください。

街の相談室 アンクル ホームページ

http://www.ids-ancre.org/

フェイスブックhttps://www.facebook.com/%E8%A1%97%E3%81%AE%E7%9B%B8%E8%AB%87%E5%AE%A4-%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%83%AB-1495119427432323/


弁護士板橋です。

ブログをご覧の皆様は,「司法ソーシャルワーク」という言葉を御存知でしょうか?簡潔にいうと,福祉職と司法職が,相互に専門性を発揮して,個々人の抱える問題解決に取り組むものです。

 

全国的に見て,群馬県は先進的とはいえませんが,徐々に動きが出ております。去る11月1日,群馬県における各専門家(精神保健福祉士,社会福祉士,司法書士,弁護士)の連携体制の構築を目指して,合同勉強会が開催されました。本年2回目になります。

勉強会では,先進的な取り組みをされている,千葉県地域生活定着支援センター所長岸恵子氏,千葉県弁護士会遠藤直也弁護士により,千葉県における罪を犯した障がい者への弁護活動や支援について講演がありました。

 

刑事弁護に携わっていると,障がい者(若しくは,障がい者であろうと思われる方)による犯罪では,刑事事件で対応すべきとは思えないような案件も,刑事手続に乗せられ,支援を得られないまま,再度犯罪を繰り返してしまう案件に出くわします。自分の経験では,摂食障がい者や知的障がい者により繰り返される窃盗行為が多いように思われます。

本来は,刑事罰ではなく,適切な福祉支援によるサポートにより再犯防止・更生を目指すべきなのでしょう。しかし,現在の刑事司法体制では,対応し切れておりません。

我々弁護士の多くは,福祉的なサポートが必要と理解していても,福祉的視点に立った刑事弁護活動が出来ていないのが実情でしょう。

今回の合同勉強会では,多くのことを気付かされました。今後の弁護活動においては,関係機関の方々と協力し,福祉的視点からのアプローチも行おうと決意しました。

 

今後も合同勉強会の開催を重ねることが,群馬県における司法ソーシャルワークの発展に欠かせないと思います。自分も,弁護士として協力していきます。

 

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セルフケアプランの策定

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  弁護士の舟木諒です。

  
   先日,「医療と介護の連携フォーラムin前橋」事業の一環で,ワークショップ「丸投げしない老後の暮らし方」に参加いたしました。

1 ケアプランとはそもそも何か?
 自ら作れなくても,ケアプランの考え方を知れば,丸投げでなくケアマネージャーからの適切な補助を得ながら自分に合ったケアプランの策定ができます。
 講演中,紹介された3点は,非常に感銘を受けました。
① 介護保険給付の限度額まで無理して使うのではない。自分がしたいことを中心に考えなければ,自分の暮らしではなく,制度に暮らしを合わせ,疲れてしまうだけである。
② ジグソーパズルのように1週間の予定で空いている日に何かを埋めたがらない。埋めれば自由な時間がなく,自分がケアプランに支配されていくようになる。
③ 介護保険の利用だけに縛られない。自費で好きなことができることを考えればよい。
 すなわち,ケアプランの基本は,「どう生きたいか」がまず最初であり,その中で,介護保険を利用できるものを当てはめていくという順序です。これとは逆に介護保険では「こういうサービスが利用できる」から,「利用する」と暮らしを変えていく発想ではないのです。
2 事前の表明の重要性!
 ケアプランについても,利用者が「自分はこういう風に生きたい」という意思表示ができる場合には,その思いを反映することはできるでしょう。しかし,意思表示ができない,判断能力がなくなった後では,本人の生き方を周りの家族が決めざるを得ません。残念ながら,脳梗塞や突発的な事故によって,介護保険を利用せざるを得なくなることも少なくないのです。
 事前の準備が必要な点は,任意後見契約や遺言,家族信託,医療に関する意思表示など全てに通じるものです。
 自分らしく生きるには,自分らしい生き方を表明できるときに準備しなければ,叶いません。
 実際,グループで家族になりきってロールプレイイングを行い,家族会議を行いましたが,「何が利用者にふさわしいか」という視点から考えているはずでも,それぞれの意見は,異なりました。例えば,「怪我が大変だから何もしないように」「周りが全部やる」という意見は,本人のためを思っているものですが,本人が「できる限りやりたい」という意向を持っている場合には,上記意見は,本人の「自分らしさ」を実現しているはいえません。

 今回のワークショップで講師をされた全国マイケアプランネットワークは,事前の意思表明をするために「マイライフプランの玉手箱」という冊子やケアプランを自分で立てることができる冊子として「マイケアプランのためのあたまの整理箱」を策定しているようです。

 私自身,考え方の基本を学ぶ良い機会でした。


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高崎市 市民後見人の活動支援

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1.弁護士法人龍馬は,高齢者問題に取り組み,高崎市市民後見人を養成・支援しております。

2.「市民後見人」とは
 (1)市民後見人は,認知症の高齢者や知的障がい者ら,判断能力が不十分な成年者を保護するため,地域の一般市民が本人に代わって,介護保険契約の締結などを行います。
    「市民」つまり,
    ① 地域社会で生活する住民,
    ② その生活の中から物事を考え,
    ③ 地域の人たちと関係を築き,
    ④ 共に地域で暮らしていく人たち,を養成します。
     市民後見人の素養は,地域社会での生活の延長線上で,高齢者の立場(尊厳)に立って,その人の生活を支援するために何が最善なのかを考えることができることです。
  (2) 高崎市では,2012年9月,「市民後見人」を養成するため,地域において独自に養成講座を開講しました。弁護士法人龍馬は,高崎地域における市民後見人の養成とともに,その支援を担当します。

2013.8.22おこのぎブログ挿入図.JPG

3.後見申立案件
 市民後見人候補者が担当する案件には,次の2つの場合があります。
  (1) 高崎市長申立・・・資力なき高齢者の場合には,成年後見制度利用支援事業の活用します。但し,福祉予算減少のため,市長申立案件を活性化することは困難です。
  (2) 地域包括支援センターにおいて問題とされる案件には,親族間対立あるいは虐待等の困難事例があります。このような場合,弁護士介入により事案整理の上,親族申立まで進めます。本人資力によりますが,親族後見人によるのではなく市民後見人の関与が求められる案件として処理できます。

4.高崎市 受任調整会議
  (1) 2013年8月23日(金)第一回  高崎市受任調整会議が開催されます。
  メンバーは,市担当者,弁護士3名,社会福祉士,司法書士で構成されます。
 (2) 事例の説明
    ① 市長申立案件については,市担当者による案件説明がなされます。
    ② 親族申立案件につき,当該事案を整理した弁護士により,案件説明がなされます。
  (3) 当該高齢者と市民後見人候補者とのマッチング
   → 講座担当者である専門職が,ゼミや事例検討会での市民後見人候補者と案件での当該高齢者とを対応させます。講座担当者であり,受任調整会議メンバーである専門職は,市民後見人候補者と顔がわかる関係にあり,マッチングが可能となるからです。

5.高崎タンデム方式
   本年9月からの市民後見人推薦の際には,専門職後見人と市民後見人を組み合わせ,1年後に専門職が離脱する方法をとります。この高崎タンデム方式の「メリット」は,
  ① 市民後見人のOJT(オンザジョブトレーニング)です。
  ② 市民後見人の職務初期段階における負担の軽減になります。
  ③ 専門職後見人の導入機能が図れます。

6.市民後見人コミュニケーションシステム
    実際に市民後見人が活動する際には,市民後見人と専門職(弁護士法人龍馬)との間における,情報共有システムを構築する予定です。
  市民後見人は,支援組織に,メール(安全なVPN通信を別途構築)で後見関係書面を送付し,市民後見人と専門職との間において案件の共通認識を有し,共通課題に取り組みます。
  支援組織は,後見関係書面を,被後見人ごとに後見業務中(10年にもわたる)及び後見後5年,サーバーにより管理保存します。

7.市民後見人による相談会の開催
  高崎市市民後見人は,組織作りをし,市民後見人による「一人暮らし高齢者等の相談とセミナー」開催を予定しています。
  高崎市市民後見人の組織は,高崎市との共催を求めていきます。
  セミナーでは,専門職による講演を予定し,相談会の対象者は,高齢者,その家族,民生委員の方々を予定します。
  そして,認知症となった高齢者との意思疎通を如何に図るかなどの相談機会とすること,年もとってきた,財布の管理も困難になってきた一人暮らし高齢者等の方の掘り起こしをし,市民後見人に繋げる機会とすることを相談会の目的とします。

8.付言・・・「任意後見」
   高齢者が介護保険サービスに加えて,+αのサービスを受けるためには,法定後見ではもの足りず,任意後見契約が必要となります。
   例えば,
  ① 日々清潔でありたい・・・爪も鼻毛も定期的にカット,
  ② 施設の部屋に,花を常備したい。
  ③ 今までのヘルパーさんの定期訪問を受けたいなど。
  → 任意後見により,必要となる独自の契約を事前に締結しておくことで,費用はかかりますが,プラスαのサービスが可能となるのです。

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下村博文文部科学相に期待する。

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 1.2013年2月23日,弁護士法人龍馬・おこのぎが事務局となっている群馬博友会が,下村文部科学相の講演を主催した。実を言えば,下村博文氏とおこのぎとは高崎高校の同級生だからである。大臣となり多忙な中,日程を調整していただき,出身である群馬に戻っての講演であった。落ち着いた話しぶりと具体的な事例を取り上げての内容であったので,大変心にしみいる感動を得た。その一部を取り上げたい。

 

2. 下村氏曰く,日本の教育制度は,多様な人材を教育する体制となっていない。
 200ある能力の内,わずか6つの能力について高校入試・大学入試で試されることになる。しかも,英数国などの科目ができなければ,入学することさえできず,教育の機会を与えられないことになる。
 しかし,社会実務で必要な能力は,このような試験科目にとどまらない。人を如何にまとめることができるなど,社会実務では最も必要とされる能力である。たとえば,漢字の学習障害を持っている子に,無知ゆえに「がんばれ」と漢字学習を押しつけることを反省すべきである。

 

3.本講演で,下村氏が上記の内容を訴えても,県を代表する方は理解を示さず,学習できないであろう子に対しても「がんばればできるんだ」という押しつけを行い続けようとしている。上記例をとってみても,日本の教育は,多様な人材を生み出す仕組みにはなっていない。やはり新しい教育の仕組みを作り上げるためには,文部科学大臣のトップダウンで行政を動かしていく必要があろう。

 

4.下村博文氏が文部科学大臣になられたことは,日本の教育に機会均等を実現できる仕組みが作り上げられるであろうと期待できる。

 

参照: 上毛新聞13.02.25.pdf

 

農地利用と信託

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弁護士小此木です。

今回は,農地利用と信託というテーマでお送りします。

 

1.農業を成長分野とするために
 2013年2月18日,産業競争力会議(議長・安倍晋三首相)では,「農業を成長分野と位置づけて産業として伸ばしたい」と強調し,農地のフル活用を目指す。
「農地の活用では,全体の1割弱にあたる約40万ヘクタールの耕作放棄地の解消に取り組む。高齢で農業をやめる農家から都道府県が農地を一時的に借りる仕組みを設け,借り手が見つからない場合には農地を集約したうえで意欲のある農家に転貸する。すでに耕作放棄地となった農地は,他の農家が使えるようにするための手続を簡素化する。」という政策です。

2.農地を活用するためには,信託という仕組みを用いることです。
 委託者兼受益者を高齢者農家,受託者を農業法人として,高齢者福祉対策を行いつつ,農業を成長分野として農地活用をすることです。農家は,農地を信託財産として,農業法人に受託し,農地から得られる利益を言わば賃料として受益することになります。
 農家では,次世代の農業従事者がおりません。また,現在,農業従事者の平均年齢は,66歳です。農地を活用したくとも,従事者がおらず,ましてや自身の年老いた後の生活が心配となっています。農家にとって,信託という仕組みを用いて,農地という資産を活用することで自身の老後対策を行うとともに,政府が意図する農業を成長分野とする政策に合致することになります。

3.農地売渡信託等事業・農地貸付信託事業
 群馬県でも,財団法人群馬県農業公社が,農地売渡信託等事業や農地貸付信託事業をHP上で掲載していますが,実態として信託が締結されてはいないようです。
それは,委託する側の農家にとって,老後の安心が全く確保されていないからでしょう。農地の活用だけを声高らかに打ち上げても,農地を手放すことになる高齢者農家が安心した老後の生活を送ることができなければ,信託の利用は促進されません。
 そのためにも,やはり,農地の信託と一体的に高齢者福祉信託を活用しなければならないのです。
 
 

弁護士法人龍馬HP http://www.houjinryouma.jp/


 

高齢者問題と信託

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弁護士おこのぎです。

今回は,「高齢者問題と信託」というテーマで弁護士法人龍馬が取り組んでいる内容についてお話しいたします。

 

第1.信託を利用する~その1「親亡き後の問題」

1.2013年,弁護士法人龍馬は,高齢者の方々に,信託を利用できるように準備しています。
 「信託」とは,財産を信頼できる第三者(受託者)に移転して,受託者が自己の固有財産と区別し管理,運用,処分することから生じる利益(受益)を受益者に与えて仕組みです。

2.たとえば,ア.知的障害のある子供をかかえた親は,自分が生きている間は子供のために資産を確保し,その生活を支えていきますが,いざ自分が亡くなった後,誰がその子供の生活を支えていってくれるのでしょうか(いわゆる「親亡き後」の問題)。
 イ.ともに人生を歩んできた配偶者が要介護状態になったとき,自分がいる間は自ら介護を行い,蓄えた資産を配偶者のために活用することができますが,自分が亡くなった後,いかに配偶者の生活を維持できるでしょうか(「老老介護」の問題)。
 ウ.身体障害ある者も,生活上,様々な面で不便を強いられ,現実的な資産管理等に困難を伴っています。

3.そこで,「信託」の利用拡大が求められているのです。
 遺言で財産を遺贈するにしても受遺者となるべき者が自ら財産管理を行うことができないのです。遺言者が亡くなった場合,遺言によって財産を知的障がい者に引き継ぐこと自体は可能です。しかし,せっかく財産を取得した知的障がい者には遺贈を受けた財産を管理する能力が全くないのですから,そういう場合には法定後見制度を利用しなければならないのですが,法定後見が開始されるまでにはタイムラグもあり十分な支援ができるわけではありません。もちろん財産を遺したいと考えている父母が我が子のために我が子を代表・代理して第三者と任意後見契約をするということは可能でしょう。しかし,それまで見守りを行っていない任意後見受任者への引継問題が生じます。これらの問題を解決できる信託は利用しがいがある制度なのです。


第2 信託を利用する~その2「シェアハウス構想」

1.さらに,弁護士法人龍馬が考えている「信託」利用例を挙げてみます。
 年齢を重ねていって残された人生も住み慣れた街や地域で住み続けていきたいという想いがあります。その想いを満足させるようなことを「信託」で実現したいと考えています。

2.グループ住宅とかグループキッチンの「シェアハウス構想」です。
「夫が亡くなった後は気心が知れたみんなで仲良く生活しよう」とか,「一人になってしまったら食事を作ったりするのも大変だから,持ち回りで食事ができるようにしよう。」等というものです。
 例えば自分には,広い自宅があるがお金はないという人と,自宅はもっていないが預金はあるという人が,それぞれ自分がもっている資産を受託者に委託することによって,グループ住宅を実現することが可能となります。

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2013年に向けて

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高齢者問題の解決手段として,a.事前指示書の普及,b.人工的水分栄養補給に関する提言,c.市民後見人養成事業へと順次,引き出しを増やしてきた。そして,2013年は,d.信託を利用できるように準備することとした。弁護士はもとより,税理士および司法書士と提携し,研究を重ねて実現したい。

 たとえば,ア.知的障害のある子供をかかえた親は,自分が生きている間は子供のために資産を確保し,その生活を支えていくが,いざ自分が亡くなった後,誰がその子供の生活を支えていってくれるのか(いわゆる「親亡き後」の問題)。

 イ.ともに人生を歩んできた配偶者が要介護状態になったとき,自分がいる間は自ら介護を行い蓄えた資産を配偶者のために活用することができるが,自分が亡くなった後,いかに配偶者の生活を維持するか(「老老介護」の問題)。

 ウ.身体障害ある者も,生活上,様々な面で不便を強いられ,現実的な資産管理等に困難を伴っている。

 上記の問題を解決する仕組みが,成年後見制度等であるが,判断能力の低下以前は利用できない。そこで,「信託」の利用拡大が求められる。そのためには,受託者の信用や受託業務の適正性の確保が大前提となってくる。

 弁護士,税理士および司法書士らが組織化することで,上記信用性や適正性が確保され,その利用も促進されるであろう。

 まずは,その第一歩を歩み出したところである。

高崎市 市民後見人養成講座始動

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群馬県高崎市において,高崎市市民後見人養成講座を開始しました。

20129月から翌20133月までの半年間において,市民後見人養成に関する講座を開催します。

 

市民後見人養成事業を行うにあたり,NPO法人を立ち上げ,弁護士法人龍馬(弁護士数6名)とネットワークメンバーである司法書士・社会福祉士,及び認知症ケア専門士を支援者とし,体制を整えました。20128月,高崎市から同事業の委託を受けました。

 

同年9月1日,オリエンテーションを行いました。

50人募集したところ,172人の応募がありました。選考のため,1200字以上のレポート提出を条件としたのですが,当日も10名程度減少しただけで,盛況でした。

市民の方々の市民後見人に対する関心と熱心さに,ただ驚くばかりです。

最終的に,レポート選考により,50人を選抜しました。

 

走りながらの養成事業ですが,多種多様な経歴を有する熱心な市民の方々は,高崎市にとって有用な人財です。更に,半年間の養成講座を受講することで,認知症高齢者などに対する社会貢献,地域貢献が可能となるでしょう。

今後は,市民後見人候補者とすることはもとより,その人財の活用をどのように図っていくか,高崎市との協議を進めなければなりません。

 

高齢者問題を専門とする龍馬ネットワークメンバーによる市民後見人養成事業の報告です。

 

《参考までに》

厚生労働省はことし3月、都道府県などに対する通知で「市民後見人が適正、円滑に業務できる支援体制を整備し、選任時に支援を受けることが必須」と、養成と支援のあり方を明示。「市民後見人がトラブルに巻き込まれる可能性もあり、専門職が助言する体制が必要」とする。

◆市民後見人 弁護士などの資格はないが、一定の知識や態度を身に付けた第三者後見人。同じ地域に住む認知症の高齢者ら判断能力が不十分な人たちを「地域密着型」で支援する。成年後見制度の新たな担い手として期待されており、ことし4月施行の改正老人福祉法で、市町村には「養成」が、都道府県には「市町村の体制整備への助言と援助」が、それぞれ努力義務として規定された。2011年の選任件数は全国で92件。

原点回帰~インタビューを通じて。

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弁護士おこのぎです。

8月中旬に某大学の学生からインタビューを受けました。

自身の弁護士としての道のりを振り返り,自身の「要」を再確認できました。

以下,インタビューの内容を掲載します。

 

Q1.なぜ、弁護士になろうと思われたのですか?

A1. 高校生の時、弁護士に関する本を読んだことがきっかけでした。現代社会で生きていくにあたって、自分の身を守る盾として、法律を駆使する法曹になりたいと思ったのです。司法試験合格後は迷わず弁護士を選択しましたが、弁護士として10年ほど勤務した後、2年間非常勤裁判官という形で裁判官に近い仕事も、同時に務めました。

 やはり、無事事件を解決する事ができて依頼者に感謝されたときはとても嬉しいですし、依頼者の人生の岐路に一緒に立ち会わせて頂いているので、ひとつひとつの事件にやりがいを感じます。

 

Q2.今までどのようなお仕事をされてきましたか?

また、現在どのような仕事をされていますか?

A2. 消費者問題や住宅問題という専門分野と、相続・離婚などの一般的分野を業務としてきました。現在は、それらに加えて、高齢者問題全般を主に取り扱っています。

 もちろんどんな案件でもお受けしますが、弁護士として、なにか自分の特徴となる部分を極めたい、「群馬県の中でこの分野は自分がナンバーワンだ」と言える強みを持ちたいとも思っており、高齢者問題には特に積極的に取り組んでいます。

 

Q3.印象に残っている案件は何ですか。

A3. ココ山岡事件という、大規模な消費者被害事件で群馬弁護団の事務局長を務めさせて頂いたことが印象に残っています。この事件では、全国の弁護士の先生方と協力しながら進めなければならなかったので、自分ひとりで事件に向かっているときとは違い、他の先生方の様々な考え方を知る事ができました。若いうちに、このような大役を務め、多くの事を勉強させて頂けたことは、本当にいい経験だったと思います。

 この経験があったからこそ、現在の事務所でも、集団訴訟に主力として関われるという自信とノウハウを身につけることができたと思います。

 

Q4.弁護士として依頼者の方と接する上で意識していることは、何ですか。

A4. 法律を知りたいなら、六法を見ればわかります。法律に当てはめただけで事件が解決するのなら、コンピュータでもできます。間違いばかりする人間が、わざわざ法律を拠り所とし、運用するのは、決して定型的に事件を当てはめるだけでは解決できないからです。事件の解決には、杓子定規でない、人間的解決という面からの観点も必要なのです。

 弁護士は、依頼者を救済するために法律を活用します。弁護士とは、ただ法律を知っている知識人ではなく、人があるべき姿を取り戻す回答を導き出す弁護をする人であるということを忘れてはいけません。

 また、具体的には、依頼者の話にきちんと耳を傾けることを心がけています。弁護士は往々にして忙しさにかまけ、弁護士に必要な要件事実のみ、依頼者から聞き出そうとしてしまいますが、これではいけません。相談時間というのは、依頼者が聞いてほしいと思われることを真剣に聞くための時間です。依頼者のための、貴重な時間であり、弁護士のための時間ではありません。依頼者と信頼関係を築き、相手方と渡り合うことができ、その上で社会性と柔軟性を持つ弁護士こそが、「専門家」といえます。だからこそ、常に、社会を見る目、人を見る目、事件を見る目を養うことを意識していたいと思っています。

 

Q5.弁護士として関心のある分野は何ですか。

A5.依頼者の方から高齢者に関する相談をお受けすることが増えたこと、また、私自身が母の介護をするようになったことで、高齢者問題に強い関心を持つようになりました。現在は、高齢者問題解決の要となる事務所になろうという目標を掲げて、様々な取り組みを行っています。

 高齢者問題は、群馬県においてはまだ専門的に扱っている弁護士が少ない分野ですが、団塊の世代がお歳を召してこられたということもあって、今、正に日本社会に突きつけられている大きな問題のひとつです。

 「高齢者問題」と一言で言っても、高齢者本人の問題だけではなく、医療関係者、介護関係者、家族など、様々な方が関わっています。なので、任意後見・遺言・相続・遺産分割といった主な分野に留まらず、高齢者の消費者被害・虐待・離婚・リバースモーゲージ・遺言信託・事業承継などの多様な法律問題を抱えています。また、介護・高齢者医療制度という社会的問題の解決とともに、終末期医療における事前指示書も普及が必要だと感じています。

 現代では、医療が発達した分、生と死の間の時期が長くなり、その境目も曖昧になりました。相続問題のような「亡くなった後」の分野は従来から弁護士の主な分野として確立していましたが、現代ではその前の段階、つまり、判断能力が失われてから亡くなるまでの期間に、正しく「生き方」「逝き方」を選択するための法的整備が必要とされているのです。

 このような現代の高齢者問題の解決のために、私は弁護士法人龍馬を設立しました。先ほどお話したように、高齢者問題には本人以外の多くの人が関わり、様々な分野からの観点が必要となります。そこで、弁護士法人龍馬では、高齢者問題を専門に取り扱う弁護士のみならず、成年後見に取り組む社会福祉士や司法書士の方々、認知症を専門とする高齢者医療関係者並びに同施設関係者の方々、相続・事業承継に精通する公認会計士、税理士の方々との連携がとれるネットワークを作り、そのつながりの要となる事務所を目指しています。

 異業種の方との関わりを持つことは、私自身にとっても本当に勉強になりますし、なにより、自分の知らない分野の方のお話をお聞きできるのはとてもおもしろいです。

 

Q6. 法曹界を目指している方に向けてのアドバイス等をお願いします。

A6. 是非、法律に書いてあることだけで事件を解決するような弁護士にはならないでほしいと思います。法律の基礎知識を身につける為に、法学の勉強や司法試験はもちろん必要です。しかし、実務において、事件が進展して行くのは法律の適用外の場面が多く,人間の本質的な部分に迫らなければならない事がたくさんあります。

 法知識を活用しつつ、かといってそればかりではなく法知識以外の部分からも解決を導くことができるように、いろいろな人に会ったり、本を読んだりすることを意識してください。基礎知識にプラスアルファとして自分の経験や感性を身につけ、是非、人間の弱いところを理解できる弁護士になってほしいと思います。