養育費算定Ⅱ

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(質問)
 私(50歳男性)には,再婚後,無職の妻と二人の子がおります。18年前,前妻との間で離婚にあたり,子の養育費月4万円と学費を支払う旨の公正証書を作成しました。その子が私立大学に入学し,その前妻から入学金と学費1年分を請求されております。今の給料では私学の学費まで到底支払うことができません。弁護士に相談し,学費支払い免除の養育費減額調停申立をしました。

 ところが,調停官は,私も前妻も私立大学を卒業しており,別れた子にも,国立大学相当の学費分は支払うべきだ,と意見を述べられました。

(回答)
 養育費算定表どおりの額は,典型的な事例であり,個々の家庭環境に応じて,対応を求められます。それぞれの家庭の中で状況に応じた経済的処理が必要です。教育資金の借入等により,本来の家庭であれば対処できるはずです。柔軟な対応を求めます。
なお,公正証書があるといっても,事情変更により,現実に支払うことができない以上,非監護者の別れた子に対する一部債務は,減じることになり,結果,公正証書での拘束力もその範囲において減じることになります。

(おこのぎコメント)
 本件は,代理人が養育費算定表どおりの,算定を求め,調停による話し合いに応ずる気配を示しませんでした。その結果,審判に移行し,家庭裁判所の判断で決着することになりました。上記回答のように,子のために,できる対処に思いを致し,決断して下さい。

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This page contains a single entry by published on 2006年11月 2日 20:55.

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