養育費算定Ⅰ
(質問)
私(40歳男性)は,5年前に離婚しました。前妻が,二人の子の監護者となり,私が子ども一人につき月4万円の養育費を支払っていました。今般,交際していた女性(無職)と再婚し,同人との間で子どもが生まれました。私の給料では,前妻と約束した養育費を支払うことができません。
(回答)
家庭裁判所に,養育費減額調停の申立をすることです。その際,自分の戸籍謄本,源泉徴収及び3ヶ月分の給与明細を提出し,現在の妻が無職であることを証明してください。調停委員会において,養育費算定表に基づき,妥当な養育費を提示するでしょう。
(おこのぎコメント)
本事例で,前妻側の生活状況は,子どもの成長と共に,出費が増加しております。しかし,非監護者が再婚し,養育費減額を求められた結果,厳しい状況に至ります。このように,将来事情が変更し,養育費の増減が求められます。それゆえ,離婚に際しては,相手方に一方的に頼ることで生活を成り立たせるような判断は,すべきではありません。