個人情報に振り回される!?

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 医療現場などで、個人情報保護法を理由に、必要な情報開示にストップがかかってしまうという過剰な反応が出てしまっている。
例えば、福知山線事故におけるJR西や病院に対する被害家族の安否確認に、保護法を理由に情報開示を拒絶したなどの動きである。
 個人情報保護法が、個人情報の目的外利用や第三者提供を制限したことから、過剰気味の反応をしたといえよう。
 保護法のねらいは、個人情報を非公開にするのではなく、個人情報の有用性に配慮しつつ、適切に取り扱うことにある。
 医療現場において、患者は、傷病の回復を目的として病院に行き、病院は、患者に対し適切な医療の提供に必要な個人情報を取得する。とすれば、傷病の回復という目的のために必要な個人情報を開示する事が求められた場合には、第三者に提供すると個別に判断すべきであろう。(当ホームページPowerPoint「医療における個人情報」参照)
 もちろん、厚生労働省のガイドラインによる説明が基準とされることになろうが、法令等の例外を除き、個別事例での判断は、現場担当者に委ねられている。現場担当者は、第三者に個人情報を提供すべきかにつき、本人の同意があるか否か、また得られるか否かを検討することが、求められている。

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