高齢者に対する次々販売
高齢者に対する次々販売被害が目に余る状況である。
1問題状況
①一人暮らし世帯が増え、判断能力が不十分な高齢者が増加。
②本人に被害意識がないため、被害が表面化しにくい。
③クレジット契約による高額の商品・役務の購入。
2防止策
①高齢者関係者と消費生活センターとの連携。
②行政による不適正取引行為の取り締まり、違反業者名の公表。
③信販会社の加盟店管理のあり方の見直し。
例えば、東京都条例では、「返済能力を超過した与信契約の締結を勧誘すること、違法な販売が行われている事実を知りうることができたにもかかわらず与信契約を勧誘すること等を不適性行為として禁止している。」
群馬県条例でも、都条例を参照し実効性ある県条例へと改正をすべきである。
また、群馬弁護士会消費者委員会においても、高齢者等被害者救済のための訴訟支援や、成年後見制度の利用支援についても、県と連携を図るべき時に至っていると考える。
1問題状況
①一人暮らし世帯が増え、判断能力が不十分な高齢者が増加。
②本人に被害意識がないため、被害が表面化しにくい。
③クレジット契約による高額の商品・役務の購入。
2防止策
①高齢者関係者と消費生活センターとの連携。
②行政による不適正取引行為の取り締まり、違反業者名の公表。
③信販会社の加盟店管理のあり方の見直し。
例えば、東京都条例では、「返済能力を超過した与信契約の締結を勧誘すること、違法な販売が行われている事実を知りうることができたにもかかわらず与信契約を勧誘すること等を不適性行為として禁止している。」
群馬県条例でも、都条例を参照し実効性ある県条例へと改正をすべきである。
また、群馬弁護士会消費者委員会においても、高齢者等被害者救済のための訴訟支援や、成年後見制度の利用支援についても、県と連携を図るべき時に至っていると考える。