偽造・盗難キャッシュカード

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 偽造キャッシュカードと盗難キャッシュカードによる預金不正引き出し被害について,預金者保護制度がようやく整備される。
 今まで,金融機関側は,現金自動支払機によりキャッシュカードと暗証番号を確認して預金の払い戻しをした場合には,原則免責された。
 2005年5月13日,金融庁は,キャッシュカードの盗難等による預金不正引き出し被害の補償について,新たな自主ルールを改定するよう要請するとのことである。

「偽造キャッシュカード問題に関するスタディグループ」の第二次中間取りまとめ公表について(金融庁HPより)

 具体的な事件として,ゴルフ場を舞台にした事件がある。
1,偽造キャッシュカード 
 ゴルフ場の客が,貴重品をセ-フティボックスに預けていたところ,窃盗団の一味であった支配人が,ボックス内のキャッシュカードをスキミングして偽造カードを作成し,預金を引き出した事件である。
 偽造カードに対する預金被害については,アメリカでは,50ドルルール,イギリスでは50ポンドルールがあり,預金者の預金は保証されている。
 日本でも,原則として金融機関側が全額補償する方針が決まった。
2,盗難キャッシュカード
 同じく,ゴルフ場のセーフティボックスの目隠し部分に小型カメラを設置し,客がボックスの暗証番号を打つ手の動きを撮影し,カードの暗証番号を察知し,ボックスからカードを盗み出し,預金を引き出し窃取した事件である。
 盗難カードの場合は,真正カードによる預金引き出しであるので,預金者側の過失に応じて過失相殺し,標準として,金融機関が50%,預金者が50%の責任を負う形である。但し,預金者に重過失がある場合,すなわち,暗証番号をカードに記した等の場合には,補償されず預金者が負担することになる。

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