舟木諒: 2014年9月 Archives

セルフケアプランの策定

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  弁護士の舟木諒です。

  
   先日,「医療と介護の連携フォーラムin前橋」事業の一環で,ワークショップ「丸投げしない老後の暮らし方」に参加いたしました。

1 ケアプランとはそもそも何か?
 自ら作れなくても,ケアプランの考え方を知れば,丸投げでなくケアマネージャーからの適切な補助を得ながら自分に合ったケアプランの策定ができます。
 講演中,紹介された3点は,非常に感銘を受けました。
① 介護保険給付の限度額まで無理して使うのではない。自分がしたいことを中心に考えなければ,自分の暮らしではなく,制度に暮らしを合わせ,疲れてしまうだけである。
② ジグソーパズルのように1週間の予定で空いている日に何かを埋めたがらない。埋めれば自由な時間がなく,自分がケアプランに支配されていくようになる。
③ 介護保険の利用だけに縛られない。自費で好きなことができることを考えればよい。
 すなわち,ケアプランの基本は,「どう生きたいか」がまず最初であり,その中で,介護保険を利用できるものを当てはめていくという順序です。これとは逆に介護保険では「こういうサービスが利用できる」から,「利用する」と暮らしを変えていく発想ではないのです。
2 事前の表明の重要性!
 ケアプランについても,利用者が「自分はこういう風に生きたい」という意思表示ができる場合には,その思いを反映することはできるでしょう。しかし,意思表示ができない,判断能力がなくなった後では,本人の生き方を周りの家族が決めざるを得ません。残念ながら,脳梗塞や突発的な事故によって,介護保険を利用せざるを得なくなることも少なくないのです。
 事前の準備が必要な点は,任意後見契約や遺言,家族信託,医療に関する意思表示など全てに通じるものです。
 自分らしく生きるには,自分らしい生き方を表明できるときに準備しなければ,叶いません。
 実際,グループで家族になりきってロールプレイイングを行い,家族会議を行いましたが,「何が利用者にふさわしいか」という視点から考えているはずでも,それぞれの意見は,異なりました。例えば,「怪我が大変だから何もしないように」「周りが全部やる」という意見は,本人のためを思っているものですが,本人が「できる限りやりたい」という意向を持っている場合には,上記意見は,本人の「自分らしさ」を実現しているはいえません。

 今回のワークショップで講師をされた全国マイケアプランネットワークは,事前の意思表明をするために「マイライフプランの玉手箱」という冊子やケアプランを自分で立てることができる冊子として「マイケアプランのためのあたまの整理箱」を策定しているようです。

 私自身,考え方の基本を学ぶ良い機会でした。


 弁護士法人龍馬HP http://www.houjinryouma.jp/


弁護士の舟木諒です。


1,不当条項の是正が実現されました!

私も加入しているNPO法人消費者支援群馬ひまわりの会は,家庭教師の派遣業者に対し,契約条項の見直しを求めていました。

 今般,事業者側から,当会の申入れを受け入れ,自主的に条項を変更したとの連絡を受けました。

 消費者の交渉力の弱さに乗じた不当な利益の確保は本来の事業活動による収益ではないことを認識すべきです。

 今回の事業者側の早期対応には,敬意を表するとともに,今後も消費者目線での事業活動の展開を願うばかりです。

2, 契約条項は常に有効とは限らない!

 「契約条項に書いてある」としても,下記のとおり,法律上「無効」と判断される場合があります。他にも「一切責任を負いません」というような条項も消費者契約では,無効とされるものです。

このような条項を放置しておけば,未来永劫,消費者被害が生じる事になりかねません。「これはおかしいのでは?」という素朴な疑問を持たれた方,情報をご提供ください。

 

 今回申し入れを行った具体的な内容については,以下のとおりです。若干専門的になりますので,ご興味があれば。

1,中途解約・違約金の規制

法律上,家庭教師派遣等の「特定継続的役務」については,消費者から中途解約をすることが認められております。また,当該契約を消費者が中途解約した場合に,事業者が取得できる違約金については,上限が定められております。

具体的には,解約時期が特定継続的役務の提供開始後である場合,①提供された特定継続的役務の対価に相当する額及び②通常生じる損害の額の合計額に法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える違約金条項は無効とされております。

そして,①の特定継続的役務の対価に相当する額は,「契約時」での単価が上限と解されており,契約時点の単価を上回る金額で再計算をすることは許されておりません。

2,解約時の単価を変えるとは?

例えば,家庭教師派遣の代金が1年コースでは12万円(1か月あたり1万円),6か月コースでは9万円(1か月あたり1万5000円)のように契約期間によって,1か月あたりの単価が異なるとします。

Aさんが,1年契約を締結した後,6か月で解約した場合,①「提供された特定継続的役務の対価」は,契約時の単価を元に6万円(1か月1万円×6)となるはずです。

ところが,事業者によっては,解約時点では,6か月しか経過していないことに着目し,あたかも当初から6か月コースを締結したものとみなし,1か月あたり1万5000円の単価で計算する業者がいます。

そのため,提供された役務の対価は,9万円(1万5000円×6)と計算され,差額の3万円が請求されたり,消費者が一括払いで先に支払っていた場合には,3万円しか返還されなかったりすることになります。

このような解約時における単価を変更する規定は,特定商取引に関する法律によって,無効と考えられます。

今回は,上記のような規定について,是正を求め,それが実現したものでした。

今後も,このような不当条項の申し入れ活動を継続して参ります。

 

弁護士法人龍馬HP http://www.houjinryouma.jp/

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