星野啓次
弁護士星野です。
貴社の大切なご契約者様が交通事故に遭ってしまいました。
被害を受けたご契約者様は,体の痛みや精神的な苦痛を感じながら,何をどのようにしたらよいか分からず,思い悩んでいることと思います。
そのようなとき,顧客と密接な関係にある保険代理店の皆様は,ご契約者様から交通事故に関する相談を受けることが多いのではないでしょうか(例えば「今後の手続の流れを知りたい」,「保険会社から治療打ち切りの連絡がきているがどうしよう」,「保険会社から適切な賠償を受けるためにはどうしたらよいか」など)。
代理店業務において,ご契約者様との信頼関係は何より重要です。顧客のニーズに応え,顧客満足度を高めることは,ひいては貴社の顧客獲得にもつながります。
そこで,顧客に対する目に見えるサービスの1つとして,「身近に弁護士がいて,いつでも相談できる」「気軽に弁護士を紹介できる」ことは,貴社にとって大きなプラスとなります。
当弁護士法人では,そのような保険代理店の皆様をサポートし,相互に協力,支援できる関係を築きたいと考えております。
ご契約者様の悩みや相談に迅速に対応するために,当弁護士法人を身近に置き,いつでも連携し合える態勢の構築を是非ご検討下さい。
当弁護士法人は8名の弁護士が所属し,事故直後の対応から保険会社との交渉に至るまで,交通事故被害において直面する様々な問題にも迅速に対応します。
まずは,当弁護士法人にご相談下さい。
貴社からのご相談だけでなく,貴社の紹介によるご契約者様からのご相談も,無料で承ります。
弁護士星野です。
高崎市内の某小学校で,教職員向けに『学校事故と安全管理(判例・事例から学ぶ学校が気を付けるべきこと)』というテーマで講演をさせていただきました。
講演の内容は,学校活動上のトラブルから生じる責任を事前に把握し,具体的な判例・事例を紹介しながら,今後の学校活動上の指針としていただくものでした。
学校活動で起きる事故には様々なものがあります。授業に伴う事故,学校行事(体育祭,遠足など)に伴う事故,部活動に伴う事故,休み時間や放課後に起きる事故などです。
ただ,学校活動の内容や対象者の年齢(小学生か高校生か),事故が起きた場所・時間帯(授業中か休み時間か)などによって,学校側に求められる安全配慮義務の内容や程度には差異があります。
学校活動は少なからずリスクを伴います。ただ,リスクをゼロにすることはできないものの,その危険を,学校側が管理・対応できる範囲内に限定することが重要です。
他方,学校は児童・生徒の自主性や個性を重んじる場でもあります。リスクを回避するために管理を強化することは,教育の目的である子どもの成長・発達を妨げるおそれもあります。
子どもの自由な活動と学校側の安全管理は対立する概念であり,学校としてもこのような利益調整に日々努力され,思い悩んでいることと思います。
そこで,この利益調整のために,過去の判例や事例を踏まえて,学校活動に伴う危険を把握し,事前に対応を検討することは有益であると考えます。
弁護士の話を聞いてみたいとお考えの教職員の皆様,お気軽にご連絡ください(電話:027-325-0022,FAX:027-325-2210)。講演,セミナー,事例検討会等々お伺いさせていただきます。
具体的事例をもとに,学校側が気を付けるべきことを分かりやすくご説明させていただきます。
弁護士法人龍馬HP:http://www.houjinryouma.jp/
安愚楽牧場被害対策ぐんま弁護団は,依頼された方の債権届の提出を既に完了しいたしました(12月2日発送)。
なお,群馬弁護団の現在の依頼者の合計は70名となっています。
今後とも,全国弁護団などと協力をしつつ,被害回復を図るべく活動を行っていきたいと思います。
よろしくお願いいたします。
1 民事再生中の株式会社安愚楽牧場に東京地裁から管理命令が出ました。
「和牛オーナー」制度で出資会員を集めていた「安愚楽(あぐら)牧場」(栃木県那須塩原市)の民事再生手続きで、東京地裁は4日、管財人を選任して財産管理にあたらせる「管理命令」を出した。同牧場の経営陣は財産の管理や処分の権利を失う。同日付で管財人に選任された渡辺顕弁護士と、同牧場代理人の柳沢憲弁護士らが明らかにした。今年8月、東京都と熊本県のオーナー2人が「牧場に財産管理を委ねると、被害者に配当すべき財産を損なう恐れがある」として地裁に申し立てた。その後、申立人は5000人超に上った。
毎日新聞 2011年11月5日 東京夕刊より
これまでは,安愚楽牧場の経営陣が残ったままで再生手続が進められていましたが,管理命令が出たことにより,今後は,管財人がこれまでの経営陣に代わって会社運営を行い,手続が進められることになります。
被害者弁護団は,当初より,安愚楽牧場の再生手続につき,破綻に至る経緯や資産・経営状況の不透明性などから,経営者主導の再生手続に関して多くの問題性を指摘しており,裁判所に対して管理命令の発令を求めていました。
そして,今回,5000人を超える数の委任状の提出のかいもあり,管理命令の発令に至りました。
今後は,公正な立場である管財人の協力を得て,一層の真相解明が進むことが期待されますし,それにより関係者の責任関係も徐々に明らかになっていくのではないでしょうか。
なお,ぐんま弁護団は,約60名の方から正式受任を受けております。
2 安愚楽牧場,09年には実質債務超過 開示文書
4330億円の負債を抱えて8月に民事再生法の適用を申請した安愚楽牧場(栃木県那須塩原市、渡辺顕再生管財人)が2009年2月、投資家への会計処理の仕方や情報開示が不適切だとして、当時、和牛預託取引(オーナー制度)の監督官庁だった農林水産省から改善指導を受け、事後点検のための定期報告も求められていたことが、消費者庁がこのほど開示に応じた行政文書で明らかになった。
日経新聞電子版 2011年11月6日より
情報としては少し遅れてしまいましたが,ようやく消費者庁が動き始めました。
⇒消費者庁、安愚楽牧場を本格調査 景品表示法違反の疑い - 47NEWS(よんななニュース)
2011/10/04 23:27 【共同通信】
弁護団の働きかけや資料の提供が消費者庁を動かす動機となっており,弁護団の成果の一つといえると思います。
もちろん成果というには小さいことかもしれませんが,少しづつ真相解明に向かっていく動きが見えてきたといえるのではないでしょうか。
近いうちに,債権届に関する書類が各オーナー債権者のもとに届けられると予想されます。
弁護団にご依頼を希望される方は,お早めにご連絡いただけますようよろしくお願いします。
安愚楽牧場に関する最近の報道です。
産経新聞 特集
(上)守られていた“約束” 和牛オーナー制度行き詰まりの舞台裏
2011.9.23 12:00 (1/3ページ)
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110923/crm11092307010004-n1.htm
(中)破綻必至の自転車操業 和牛オーナー制度行き詰まりの舞台裏
2011.9.24 12:00 (1/3ページ)
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110924/crm11092412000006-n1.htm
(下)名前だけの黒毛和牛 和牛オーナー制度行き詰まりの舞台裏
2011.9.25 12:00 (1/3ページ)
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110925/crm11092512010007-n1.htm
安愚楽牧場問題 預託農家が全道対策協議会設立
2011年09月22日 15時11分
http://www.tokachi.co.jp/news/201109/20110922-0010436.php
台風12号:日高川、被害大きく 15号接近で8世帯が避難 /和歌山
http://mainichi.jp/area/wakayama/news/20110921ddlk30040325000c.html
安愚楽牧場、出資金で配当調達か 「自転車操業」と専門家
2011.9.25 12:00
http://www.47news.jp/CN/201109/CN2011092301000658.html
事務局に寄せられる質問のうち,よくある質問についてお答えします。
Q1 全国弁護団の説明会にも出席したのですが,全国弁護団に依頼する場合と,ぐんま弁護団に依頼する場合とでは何か違いがありますか?
A1 大きな違いはありません。ぐんま弁護団としては,全国弁護団と協力して活動を行っていく予定です。今後,ぐんま弁護団として独自の活動を行っていく可能性は低く,結果として得られる金額が変わる可能性は極めて低い見通しです。
もっとも,ぐんま弁護団の場合は,依頼者一人一人に担当弁護士がつき,面談を行ったうえで受任するという形式をとっています。群馬県在住の方を中心に,身近な情報・相談窓口となることを目的としています。
Q2 群馬県在住ではなく,近県に在住しているのですが,群馬の方が交通の便が良く,ぐんま弁護団に依頼したいのですが可能ですか?
A2 ぐんま弁護団は,原則として群馬県在住者を依頼対象としています。しかし,様々な事情がありぐんま弁護団に依頼されたいという方は,個別の相談には応じたいと考えておりますので,事務局までご連絡下さい。
Q3 着手金の支払を分割払いで支払うことは可能でしょうか?
A3 申し訳ありませんが,分割払いには応じておりません。
Q4 債権届手続は自分でするので,別途,役員や関連企業に対する訴訟だけを依頼することは可能ですか?また,その場合,着手金や報酬が減額されることはありますか?
A4 受任範囲は,債権届手続を含めて約諾書の内容全てを対象とし,その一部だけを依頼するということは受け付けておりません。依頼毎に受任範囲を変えてしまうと複雑になり,十分な弁護活動ができないおそれがあるからです。
Q5 受任の依頼の期限はいつまでですか?
A5 原則として,10月末日までとなっております。ただし,入金の確認をもって委任手続完了となりますので,依頼される場合はお早めに連絡を下さい。
今月9月10日,群馬県勤労福祉センターにて,安愚楽牧場被害対策ぐんま弁護団被害者向け説明会が開催されました。
来場者は,約180名程度。1時間にわたって事案の概要及び弁護団活動の趣旨,今後の受任手続の流れ等の説明が行われました。
時間の都合で来られなかったという方や,説明会が行われていること自体知らなかったという方も多いと思います。
受任の依頼は10月末日まで受ける予定ですので,分からないこと等ありましたら,下記弁護団事務局宛にお電話下さい(資料請求も可能です)。
安愚楽牧場被害対策ぐんま弁護団
団長: 樋口和彦 事務局長:星野啓次
弁護団事務局
〒370-0828
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弁護士法人龍馬 おこのぎ法律事務所
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