金井健

 ヨーロッパでの視察はアジアでの視察に比べ,視察先との折衝に苦労すると言われます。確かに,ありがたいことに,アジア圏では,日本から弁護士が来るというと一定のリスペクトを持って迎えて下さっているような気がします。他方で,ヨーロッパではそれはほとんどないです。

 今回の視察でも,視察先との折衝に苦労していたところ,お世話になったのが,ロンドン視察①でも記述させていただきました英日法曹協会の方々及び英国バリスターのHelen Tungさんでした。

 Helenさんは,自身のブログで,群馬弁護士会の訪問を取り上げて下さっています。

   http://helentung.blogspot.co.uk/

 

 英日法曹協会では,リンカーン法曹院内にてレセプションパーティーも開催していただきました。そこでは,日本に縁のある法律家だけでなく,翻訳家の方や単身イギリスに渡って幼稚園を開業した方などたくさんの方にお集まりいただきました。

 イギリスで活躍される方々は皆パワフルで,こちらは圧倒されるばかり。たくさん刺激を受けました。もちろん,苦労話もあり,前述幼稚園の先生は,「保育士さんを苦労して育てても,あっさり辞められてしまって‥」と,日本からきた方々は,労働に対する考え方・文化の違いに苦労されるようです。

 ちなみに,群馬からは,幸煎餅や日本酒「赤城」を持参したのですが,とても好評でした。

 

 海外視察は,身銭を切っていますので経済的にはきついです。しかし,それ以上に得るものが多く,いつもとても楽しいです。

 次は,何処へいって,何を学んでくるか。○仕事の合間に(×仕事中に)そればかり考えています。

 それでは,また。

 

 弁護士 金 井   健

 

 弁護士法人龍馬 http://www.houjinryouma.jp/

レセプションパーティーより

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さてさて,そもそもの今回のロンドン視察の目的は,イギリスの労働・社会保障制度の現場を知ることにありました。今回は少しそのお話をしたいと思います。

 

日本は,労働者の保護規制を緩和させ,労働形態をより柔軟に,労働市場をより活性化させる方針での改正議論がなされています。最近でいえば,割増賃金規定適用除外の範囲拡大の議論であったり,解雇規制の緩和(より簡単に解雇できるように)の議論であったりするのがその流れです。

他方で,労基法を遵守しないブラック企業が社会問題となったり,過労死を含む働き過ぎが問題となったり,非正規労働者と正規労働者の労働条件の格差が問題となっているわけです。そして,法改正の議論には,必ず,「諸外国(特に欧米)ではこうなっている」という指摘がなされます。

 

イギリスはどうでしょうか。確かに,労働市場は日本に比べて活発なようです。解雇も日本に比べてしやすい。例えば,大切なのはカウンセリングや異議申立などの機会(手続)であり,解雇の理由(能力の有無など)はあまり問題にならないようです(差別には厳しいですが)。割増賃金の規定もありません。1週間で48時間という法定労働時間の規制があり,それ以上働く場合は各労働者との間で個別に合意を書面でとる必要があります(個別的オプト・アウト)。

では,ブラック企業が多いかと言えば,過労死などは問題になりません。労働条件が悪ければ労働者は簡単にその会社を辞めてしまうからのようです。職種にもよりますが,法定時間以上の労働もあまり多くないようです。派遣労働者も12週間以上働くと,正規労働者と同じ労働条件としなければなりません。なので,企業もメリットが少ない派遣労働者をあまり使わないようです。

 

なるほど,いいことずくめのように見えて,イギリスの労働法制を見習えというのも頷けます。しかし,イギリスの法制度の背景には,人々の労働に対する考え方(法習慣・法風土)の違いがあります。すなわち,イギリスの人は,仕事に就くとき,その職務に就くという考え方をしており,会社に入るという意識は低いようです。働いている場所自体はステップアップのための段階であり,よりよい条件があれば職場を移ります。

仕事は職務に対して就くものですから,解雇する側も明快です。その仕事が十分にできない場合はもちろん,その事業部門が赤字であれば,会社全体が赤字でなくても整理解雇の対象なのです。このような考え方は,同じ仕事をしていれば同じ賃金を支払うという同一労働同一賃金の原則は受け入れやすいといえそうです。そのため,非正規社員と正規社員の労働条件の格差が少なくても違和感はないでしょう。

これに対して,日本は年功序列・終身雇用に代表されるように,就職というよりは就社でした。会社を中心にその個人に仕事を割り振られるのも当然です。それゆえ,転職も少なく,中途採用も少ないという歴史がありました。ブラック企業を育てているのもそういった仕事に対する考え方も背景としてあったかもしれません。

このような仕事に対する考え方(法習慣・法風土)が,農耕民族・狩猟民族の違いに由来するかどうかは分かりませんが,年功給や終身雇用を再評価する研究もありますし,一概に悪い考え方と言い切れるかはわかりません。

大体,単純に考えて,労働者が職場をころころ変えることは会社や社会全体のコストになりうるものですから,出来るだけ労働者の移動は少ない方が合理的だという考え方は成り立ちうるところです。

 

大きく影響を与えているのはグローバリゼーションなのでしょう。国境が無くなるということは,法習慣や法文化の淘汰も起こりうるものです。何が正しいかということ(もちろん正しさも重要ですが)以上に,何がグローバル・スタンダードかがととっても重い事実なのかも知れません 

(続く)

 

弁護士 金 井   健

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今回訪問したHonda Motor Europe Ltd(日系企業)

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 弁護士の金井健です。

 ロンドンへ行って驚いたことは,生活する人の人種の多様さです。ヨーロッパ系・アフリカ系は勿論ですが,アジア系,アラブ系の方もたくさんいます。私は,イギリスに対して移民の国というイメージを持っていなかったので,とても驚きました。

 帰国して調べてみると,イギリスの外国人比率は,7.7%で,日本が1.6%であるのと比べると圧倒的に多いです。

 近年,日本も高齢社会の進行により,労働力の不足を補うために移民を積極的に受け入れようとする動きがあります。しかしながら,そもそも在留資格などの法制度を再検討する必要もさることながら,それ以前に,日本は,歴史上身の回りに“多くの外国籍の人がいる”という状態に慣れておらず,差別や外国人に対する人権意識が低いことが気になるところです。

 例えば,非正規滞在外国人などを収容する入管収容所での処遇について,イギリスでは医療や司法へのアクセスも高いとの報告(例えば,「イングランドの入管収容施設及び制度の現状と課題」研究会の報告)がある一方で,日本では今年3月28日,30日と立て続けに起こった東日本入国管理センター内での収容者の死亡事件について,医療アクセスの劣悪な環境の問題が指摘されています。これを受けて東京弁護士会,横浜弁護士会,群馬弁護士会などが相次いで会長声明を発表していますhttp://www.toben.or.jp/message/seimei/2-1.html

 また,移民の受入れに積極的になれば,必ず“差別問題”が生じます。イギリスでは人種の多様さからか,“差別”に対する感度はとても高いようでした。実際,イギリスにおける雇用問題の特徴として,差別を理由とする不当解雇が一つの大きな紛争類型となっています。他方,日本では,いわゆる外国人研修生・技能実習生問題など“特に酷い”と思われる氷山の一角のみが裁判上問題になっているに過ぎないような印象です。

 

 さてさて,イギリスにいて移民の国を感じるのが多国籍なお料理屋さんです。イギリス料理(フィッシュ&チップスとエールビール写真参照)は美味しくないなどとも言われますが,今は,中華料理はもちろんですが,インド料理,ギリシャ料理,メキシコ料理など様々な料理が味わえるので飽きません(ただし,物価はお高いです)。

 日本料理もあります。ただし,とても日本人が食べたら満足できない日本料理風と表現した方が正確なお店もありました。そのようなお店が,日本料理屋としてチェーン店としてイギリスで広まっているようです。確かに,日本料理がイギリスで独自の発展を遂げる可能性はありうることだとしても,正しい“和食文化”を正確に伝え,どのように守っていくのか(法という手段もあるのか)というのも課題なのでしょうね。

そのようなことを考えながら,“高速”回転寿司のお店で,ちょっぴりお高いカリフォルニアロールのお鮨を頂くのでした。

まさに,“伝統とグローバルの間”の味(笑)

 

続く

 

弁護士 金 井   健

 

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 弁護士の金井健です。

 私は,群馬弁護士会の労働社会保障委員会の一員として,平成26年7月2日~10日までイギリス(ロンドン)に視察に行きました。視察内容はイギリス国内の労働法制の現状や課題を学ぶことにありましたが,かかる調査報告は各委員がそれぞれ適切な場で詳細な発表をすると思いますので,この場では私の視点で感じたこと,考えたことを書き連ねたいと思います。

 

 私がこの短いロンドン視察の中で感じたことは“伝統とグローバリゼーションの交錯”でした。イギリスには歴史ある建物,文化,法制度がありますが,現在は多くの移民がいて多様な文化的影響を受けています。また,EU(ヨーロッパ連合)の影響も見過ごせません。このような“伝統とグローバリゼーションの交錯”を視察の様々な場面で感じました。そして,イギリスの司法制度も伝統とグローバルの間で揺れ動いているように見えます。

 

 今回の視察は,バリスター(barrister)のHelenTungさんに大変お世話になりました。彼女のおかげで,ロンドンで活躍する弁護士の事務所に訪問させていただいたり,英日法曹協会主催のレセプションパーティに参加させていただくことができました。

ところで,そもそも,バリスター(barrister)って何?と思われるかもしれません。実は,日本でいうところの弁護士は,イギリスでは,法廷弁護士であるバリスター(barrister)と事務弁護士であるソリシター(solicitorに分かれます。そして,バリスターは依頼者から直接事件の依頼を受けるのではなく,ソリシターから依頼を受けて法廷での活動を行うのが伝統なのです。

我々日本の弁護士の感覚では,「法廷での活動ができずにどうやって法律事項をアドバイスするの???」とか,疑問ばかりを感じてしまうのですが,伝統的にこの2者はまったく別の仕事として捉えられていたのです。そして,“法廷で振る舞う”というのはイギリスでは伝統的に威厳のあることであり,特別な仕事だったのだと思われます。

 下の写真は,ロンドン市内にある王立裁判所(王立裁判所というのは建物の名称で,内部に高等法院など組織が設置されています)です。なんと,美しく威厳の感じる裁判所でしょうか!日本ではこのような裁判所はお目にかかれません。もちろん,現在も使われていて,法廷内部もとても美しいです。こんな威厳のある法廷で,裁判官や前述バリスターは“かつら”を被って活動をしているのです。イギリスの司法制度の歴史の深さを感じずにはいられませんでした。

 

 そんなイギリスの由緒ある法廷やバリスターの活動も,グローバル化あるいは自由競争の波にさらされています。普通に考えて,法廷弁護士と事務弁護士が分かれていては,依頼者からすれば二重に人件費がかかってしまうのです。

そして,ソリシターは,一部法廷活動が許されるようになりました(しかし,ソリシターは法廷で“かつら”を被ることは許されておりません)。バリスターも直接依頼者から事件を受任できるようになりました。これにより,依頼者にとっては選択の幅が広がったといえるでしょう。しかし,他方で,由緒あるイギリスの司法制度は大きく変わることになるのです。このように,伝統あるイギリスの司法制度も揺れ動いているように見えました。

王立裁判所の裁判官やバリスターがかつらを脱ぐ日は来るのでしょうか?それでもこの美しい裁判所は残っていて欲しいですね。

 

続く

 

弁護士 金 井   健

 

弁護士法人龍馬HP http://www.houjinryouma.jp/



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「アウトソーシング?」

 労務管理,中小企業円滑化法の期限切れ,個人情報の管理,後継ぎ問題,売掛金の回収‥など中小企業を巡る法律問題は増加しています。

他方で,日弁連弁護士業務総合推進センターが全国の中小企業を対象に行ったアンケート調査で,「相談できる弁護士がいない」と回答した企業が全国で実に61.5にも上っています。

 また,弁護士の利用について,「どういう場面で相談すればいいか分からない」,「弁護士は敷居が高く,日頃からつきあいのある税理士・公認会計士に相談している」,「費用が高いと思いこんでいる」,「相当ひどくなってから初めて相談するというイメージがある」などという印象を持たれていることも明かになっています。

 

 確かに,一人事務所が当たり前だった従前の弁護士事務所では多くの案件を抱えるため,迅速な対応が難しかったり,扱う案件に偏りがあったり,費用体系が明確でなかったり‥結果として「敷居が高い」というイメージを持たれていたかもしれません。

 ともすれば,「顧問弁護士」という言葉自体,偉い先生が意見を述べるイメージがあるかもしれません。

 

 当事務所については,「顧問弁護士を付ける」というイメージではなく,御社の法務部門を安価に外部委託(アウトソーシング)し,気軽に・定期的に業務上生じうる問題について相談してみてはいかがでしょうか。

弁護士法人龍馬は,法人全体で8名の弁護士を抱えており,しかもそれぞれが経営的に独立しているのではなく,相互に情報を共有しながら協力して業務を行っています。そのため,迅速・フットワークの軽い対応が特徴です。

また,費用についても,個々に相談しながら事情に応じて月々の相談料などを設定いたします。まずは低額に設定し,1年間のご相談件数などを勘案しながら変更していくことも可能です。別途,法的手続などにより費用がかかる場合は必ず委任契約書を交わし,費用を明確にいたします。

 

 既に顧問弁護士はいるが他の弁護士の意見も聞いてみたいというセカンド・オピニオンも大歓迎です

 地の利を活かし,群馬の経営者に近いところで,群馬を元気にする法律家集団を目指します。


 弁護士 金 井   健

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 4月13日,遠藤英嗣公証人を事務所にお招きし,家族信託研究会を行いました。遠藤英嗣公証人は,『新しい家族信託』(日本加除出版)の著者であり,日本で最も家族信託に関与している法律実務家の一人です。遠藤公証人は,現在の法定後見制度の問題点を強く認識されるとともに,家族信託は法定後見制度を補完する仕組みとして有用であるとの実感を得ていらっしゃいました。

例えば,法定後見制度における後見人は,被後見人の財産管理とともに身上監護を行うことが制度上予定されています。しかし,身上監護の適格者と財産管理の適格者は必ずしも同一ではありません。それは,a後見人として親族後見人がなった場合には,財産管理の不十分さが指摘され,他方,b専門職が後見人となった場合には,しばしば「被後見人にほとんど会いに行くこともない」といった批判がなされることからも明かです。そこで,法定後見人は身上監護を行う一方で,重要な財産の管理は信託によって管理することで,法定後見制度を補完することができます。

また,現在の法定後見制度の問題点として,財産管理を徹底する運用のために,かえって被後見人の意思を酌んだ財産の利用が行えなくなっているという状況があります。例えば,扶養家族に財産を定期的に渡す,会いに来てくれた孫にお小遣いを上げる,こういったことでさえ,一度,法定後見人が付されることにより,それができなくなってしまう恐れがあるのです。そこで,自分のための財産の管理は法定後見制度に任せる一方で,扶養家族や孫などへの財産の承継は信託によって行うことで,前述した不都合を回避することが可能になります。

「家族のために財産を託す‥」家族信託の可能性は今後どのような広がりをみせるでしょうか。

弁護士 金 井   健 

弁護士法人龍馬HP  

 研究会の様子(写真)


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親族内事業承継

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 「龍馬かばん」を経営している現経営者の龍馬太郎は,約40年前に鞄製造業を個人で開業した。その後,太郎は事業を法人化(株式会社龍馬かばん)し,現在では従業員約20名程度の規模になっている。

 

 太郎には,子ども一郎,次郎,花子の3人がいる(太郎の配偶者は既に他界している)が,すでに後継者を長男の一郎と決めている。

 太郎の現時点での資産は,株式会社龍馬かばんの総株式の90%分(9000万円相当),事業用地(時価1億3000万円相当),自宅マンション(時価2,000万円相当),現金その他500万円相当あり,株式会社龍馬かばんの2,000万円の債務について連帯保証している。

 太郎は,一郎に事業を承継するため,全ての財産を一郎に相続させる旨の遺言を作成しようと考えているが…


 この事例は,池井戸潤氏の小説「かばん屋の相続」をモデルとしたものです。この小説自体,京都の「一澤帆布」から着想を得ているということは有名です。

 「一澤帆布」は,2つの遺言書を巡って大いにもめることになりますが,小説では,社長が生前に事業承継について思い描いた取り計らいが,死後,結果的にはよい方向に向かうことになります。

 円滑に事業承継を行うには,先代社長の事前の入念な準備が必要です。

 

Q,太郎さんが事業承継対策を行う必要性はどこにありますか?

 法定相続(一郎・次郎・花子,それぞれ法定相続分は3分の1)によると,自社株式や事業用資産を後継者に集中させることができなくなります。
 例えば,株式が相続されると相続人の準共有となり全員の同意がないと議決権行使ができなくなります,また,不動産が共有となることで資金調達が困難になります。
 このように,事業承継対策を行わないと,先代の死後,事業の停滞を招くおそれがあります。

 

Q,太郎さんが事業承継対策を講ずるときにどのような点を注意するべきですか?

 一郎さんを後継者として全てを相続させるのであれば,他の相続人の遺留分や相続税は特に配慮する必要があります。

 

Q,遺留分や相続税対策としてどのようなことが考えられますか?

 遺留分対策:議決権制限株式の発行,経営承継円滑化法による固定合意や除外合意の利用など
 ・ 税金対策:納税資金を残す・納税猶予制度の利用などの方法があります。

 

Q,遺言ではなく,生前贈与を行うメリット・デメリットはありますか?

 メリット : 権利の取得時期が早い,確実性,執行行為が不要
 デメリット: 現経営者が元気なうちから経営を退くことになる(ただし,種類株などで対応することもできます),特別受益該当性
 ・ 贈与税対策‥ 相続時精算課税制度の利用,納税猶予制度

 

Q,弁護士に相談した場合,どのような流れで事業承継を進めることになりますか?

Ⅰ まず,会社の現状の把握が必要になります(調査・分析)。
  会社の状況の把握,経営者個人の状況 ,後継人の状況
Ⅱ 次に,後継者を決定します。
Ⅲ そして,実際にどのように後継者に事業承継するか, 事業承継計画を作成します。
Ⅳ 事業承継計画を実行します(遺言の作成,議決権制限株式発行など計画の内容によって異なります)。

 

Q,事業承継の相談や依頼をする場合,弁護士費用はどの程度がかかりますか?

① 事業承継に関しての相談(初回相談無料,2回目以降1時間1万500円)
② 事業承継の計画作成費用
  会社の資産状況や内容などに応じて,ご相談させていただきます。
  例えば,前述事例程度(標準)の場合,63万円(消費税込み)~ 
※  顧問契約がある場合の料金は異なります。
③ 計画実行費用
  遺言作成費用など応相談にて対応させていただきます。

 

弁護士 金 井  健

弁護士法人龍馬 http://www.houjinryouma.jp/

 

 

 

 

 

例えば,以下のような事例の場合で家族に信託するということのメリットはどこにあるでしょうか?

S(女・75歳)さんには,二人の息子,Tさん(長男・48歳)とBさん(次男・45歳)がいる。Bさんは先天性の知的障害を抱えており,現在SさんとBさんが二人で生活している。なお,Sさんの配偶者(夫)は既に亡くなっている。

Sさんは,障害を持って暮らしている息子Bさんの将来が不安なので,Tさん家族に,自分の相続財産を全て託し,将来Bさんの生活費の足しにしたうえでBさんの面倒を看て欲しいとTさん家族にその旨を伝えている(遺言書も作成している)。

※ そもそもこの事案の危険性はどこにあるでしょうか?

① Bさんがどのような範囲でSさんの財産を取得できるのか明確ではありません。

   Sさんは,Bさんが財産を相続したとしてもBさんのためにしっかり財産が使われるか不安を感じています。そこで,兄弟のTさんにBさんの相続分の財産も管理してもらいたいと考えています。

   しかし,ざっくり「生活費の足し」とか「面倒を看て欲しい」といった内容では,その内容が明確ではなく,BさんはSさんが意図していたような利益を得ることができない可能性があります。

   また,Tさん家族としては,「面倒を看る」代わりに報酬を欲しいと思うのが通常であり,その点もBさんの意図とズレが生じる可能もあります。

② Bさんのために使われるべき財産とTさん家族の財産が混同してしまいます。

   Sさんは,Bさんの兄弟であるTさんを信用して財産を相続させることにしました。しかしながら,このままですとBさんのために使用されるべき財産とTさん家族の財産が混同してしまいます。

   その結果,例えば,TさんがTさんの子どもの学費のためにその財産をあてたような場合や,Tさん夫婦が離婚をすることになってTさんの妻にBさんの生活費に充てるべき財産を財産分与してしまったとしてもそれを咎める法的な手段がありません。

③ TさんがBさんより先に死亡する場合の配慮がありません。

   Tさんが,Bさんより先に死亡する可能性も考えられます。Tさんに子どもがいれば,Bさんに相続権はありませんので,この場合もBさんの生活が確保されません。

 

→ この場合,Sさんを委託者,Tさんを受託者,Bさんを受益者として信託をすることをお薦めいたします。


【図】

家族と信託契約 挿入図.JPG
【家族信託のメリット】

① 財産関係の明確化により親族間の紛争を回避することができます

② 受益者に対して確実に利益が回るようその財産を確保することができます

③ 自分がBさんの面倒を看られなくなった場合に備えて生前から信託することも可能です

④ TさんがBさんの面倒を看ている分の報酬を定めておくことも可能です

⑤ 受託者が受益者より先に死亡することに備えて,受託者を複数選任したり,X家族で社団を設立させて受託者とすることも可能です

⑥ 信託財産の残余財産の処遇についても予め決めておくことができる(残った財産については孫に相続させるなど)

⑦ 弁護士が受益者の代理人となって受託者を監督することができます

 

弁護士法人龍馬は,司法書士,税理士,医師や社会福祉士といったネットワークをもっていますので,信託をはじめ財産・事業の承継問題を相談するのは最適です。

お気軽にご相談を。

 

弁護士  金 井   健

弁護士法人龍馬ホームページ:http://www.houjinryouma.jp/

 

 

〈Aさん(女性・パート)の場合〉

 追突事故に遭いました。幸い,入院するほどの怪我は負いませんでしたが,むち打ち症に悩み,病院に通院していました。シングルマザーだったこともあり,仕事を休むことはできず,無理して働いていました。

半年後,保険会社より「そろそろ治療を打ち切って欲しい。」と言われ,示談書が送られてきました。しかし,この示談書には,休業損害が計上されておらず,慰謝料も納得のいく金額ではありません。

 

〈弁護士の対応〉

 まだ痛みが残っていたようでしたので,まずはMRIを撮ってもらい,被害者請求により後遺症認定を受けることをお薦めしました(後遺症認定には任意保険会社を経由する場合が通例ですが,その場合,被害者に不利益な書類を一緒に添付されてしまう可能性もあります)。

 結果として,Aさんは,14級9号の認定を受けることができました。

 また,後遺症認定取得後,任意保険会社と交渉する中で,休業補償や慰謝料の増額も求めていきました。

結果として,示談金を大幅増額することができました。

 

 交通事故の示談交渉は,専門的知識を必要とします。

 慌てて示談する前に弁護士にご相談下さい!

 

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 帰ってきて2か月ほどが経ち,MaligayaHouseでお世話になった河野さんのフェイスブックで,アジアモール(メトロ・マニラにあるメガショッピングモール)にユニクロの店舗が開店したことを知りました。

 私たちが,アジアモールを訪れた頃はまだ開店準備中(写真上)でしたから,いよいよというところでしょうか。

 ちなみに,ユニクロの商品の価格は日本での価格とほとんどかわらないようです。フィリピンと日本との物価の差は年々小さくなっているのではないでしょうか。


以下,続く‥

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