板橋俊幸

セミナー・研修会のお知らせ

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セミナー・研修会のお知らせ

 弁護士板橋です。

 本日は,当法人と協力関係にある,一般社団法人認知症予防&サポート研究所アンクル主催のセミナー等のご紹介です。

 高齢社会において,個人も企業も地域の連携が非常に重要となっております。非常に有益な内容となっておりますので,ご興味のある方は是非ご参加ください。多くの企業や個人の方々と新しい繋がりを持つことができますよ。

 

① あなたとできる街づくりセミナー

  日時:平成28年3月12日(土)13:30~16:00

  会場:群馬大学太田キャンパス 4F研修室

  参加費:無料

定員:100名

  

認知症サポーター養成講座で2部構成になっております。どちらも第一人者として大活躍されている講師になります。是非ご参加ください。

第1部は,認知症サポート医として活躍されている,医療法人潁原会東毛敬愛病院 院長 頴原禎人先生による講演です。

第2部は,東京都大田区にて地域作りで大活躍をしている,大田区地域包括支援センター入新井 澤登久雄センター長による講演です。

  ※申込はPDFファイルをご参照ください。

H28.3.12 みま~もセミナー 認知症サポーターと地域づくり.pdf

② 多彩な資源が織りなす地域ネットワークづくり

  日時:平成28年3月12日(土)18:30~20:30

  会場:ロイヤルチェスター太田

  参加費:1人 4,000円

  定員:50名

  

  地域活動に関心のある個人・企業の皆様を対象としております。地域資源をどのように活用していくのか。また,自分たちがどのように地域資源として活躍できるのか。現在進行形の地域作りの形が分かります。

  ※申込はPDFファイルをご参照ください。

H28.3.12 「多彩な資源が織り成す地域ネットワークづくり」.pdf

是非こちらもご覧ください。

街の相談室 アンクル ホームページ

http://www.ids-ancre.org/

フェイスブックhttps://www.facebook.com/%E8%A1%97%E3%81%AE%E7%9B%B8%E8%AB%87%E5%AE%A4-%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%83%AB-1495119427432323/


弁護士法人龍馬HP http://www.houjinryouma.jp/

弁護士板橋です。

先日,星野弁護士とともに,群馬県地域包括・在宅支援センター主催の研修会に講師として参加して参りました。

今回のセミナーは,主催者の意向もあり,センターの会員のみならず,非会員の方々も多数参加しておりました。一日がかりの研修でしたが,大勢の方が主体的に熱心に参加されていた姿が印象的でした。

 

午前中は,「介護に役立つ法律の基礎」と題して講義をさせていただきました。

「契約に関する疑問」と題して15問に及ぶQ&A方式(板橋担当),「成年後見制度でできること」と題して成年後見人が実際にどのような活動をして困難事例と向き合っているのか(星野弁護士担当),について弁護士としての実体験を踏まえながら話をさせていただきました。

以下は内容の一部になります。

<契約に関するQ&A>

・契約書・重要事項説明書・個人情報使用同意書,各書面の署名,捺印の意味の相違

・利用者に判断能力が無い場合,利用者に代わり家族が利用者欄に記名押印できるのか否か

・家族が家族欄に署名捺印をする意味

・身元引受人・身元保証人と家族・親族の責任の違い 等々

<成年後見人の具体的な活動制度>

・地域包括支援センターからの紹介で関与した,在宅介護を希望していた老々世帯への関与状況

・いわゆるゴミ屋敷(借家)で生活をする独居高齢者への関与状況 等々

 

午後は,11班に分かれて事例検討をしていきました。

我々は,事例検討をしている各班を回り,個別の質問を受けたり,考える視点を提供させていただいたりしました。

事例の内容からすると,弁護士として何か特別な対応ができるものではありませんでしたが,様々な視点からのアプローチ方法が出てきて,大変有意義かつ盛り上がりのある検討会になりました。

 

 なお,後日談ですが,研修を受講された方々より,別途個別のご質問やご相談を受けております。我々弁護士としては,この様な繋がりができることに,研修会の講師をやった意義を感じます。

 ネットワークを広げていき,多職種が繋がりをもつことが,高齢者を取り巻く問題へ総合的に対応できるチームを作ることになると信じております。

 繋がり方にルールはありません。職能団体や所属団体の研修や勉強会であろうが,知り合いの知り合いであろうが,出会いは大切にしたいものですね。

 

 一日がかりの研修会でしたが,とても楽しく且つ有意義なものでした。我々もたくさん勉強させていただきました。

 

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弁護士板橋です。

本年度も,群馬県庁にて,「高齢者虐待対応現任者研修」内の,「高齢者虐待防止法と市町村の責務」について講義をして参りました。

テキストはこちら。

この現任者研修は,毎年行われており,新人の方のための研修でもあります。今回は,自治体職員,地域包括支援センター職員の方々,約90名が参加されておりました。

私の担当した講義では,現場の方々が虐待対応するにあたり,法律上どのような権限や責任が規定されているのかを学んでいただきました。

 

 平成25年度の群馬県内の養護者による高齢者虐待の統計はこのとおりです。

 これは,群馬県が把握した件数ですので,統計に表れない潜在的な虐待は,この何倍か存在していると思われます。

虐待は,様々な背景事情から発生します。養護者の介護負担の増加,介護による社会からの孤立,経済的問題,認知症の無理解,地域の希薄化,等々。虐待は非日常の特別な問題ではありません。

虐待防止法が,養護者支援を謳っているように,養護者による虐待の場合,多くのケースで養護者への適切なフォローが必要になります。多くの高齢者は,自宅に戻りたいのです。

 各自治体における,市民への啓発・予防対策・早期発見・適切な対応等が重要な施策となります。虐待に携わる様々な機関が連携し,住みよい地域を作っていくことが必要でしょう。

 

さて,今回の講義中にいくつか質問をさせていただきました。

そのうちの1つが「成年後見制度の研修を受けたことがあるか?」になります。挙手をされた方は1~2割。この割合,多いか?少ないか?

正直なところ,非常に少ないと言わざるを得ないでしょう。

 

高齢者虐待の対応において,措置入所等による養護者との分離が行われることが多くあります。その際,高齢者の判断能力が低下している場合,措置から契約への切り替え時に,成年後見人が必要となっていきます。

そして,高齢者虐待の場合,市町村長申立が原則になります。

そうすると,現場の地域包括職員が,成年後見制度について一定の知識と経験を有していないと成年後見制度へ繋げることが困難となります。是非とも成年後見制度についても充実した研修・勉強をお願いしたいところです。

 

話は変わりますが,日本弁護士連合会における,高齢者・障害者権利支援センターでは,地域包括支援センターと各弁護士会・法テラス地方事務所との連携を模索しております。これは,地域包括支援センターにおいて,法的対応の必要性が高まっていることが背景にあります。

本ブログでも度々述べておりますが,連携を深めるための一番の問題は,弁護士側が福祉分野・福祉現場を知らなさすぎる(多くの弁護士が地域包括支援センターの存在も知りません)という点だと思っております。

 

将来的目標は,全県下で連携が広がること(広げること)です。

まずは,できることから連携を広げることが大切でしょう。

弁護士法人龍馬は,今後も積極的に高齢者福祉に取り組んで参ります。

群馬県内の地域包括支援センター及び行政担当者の皆様,顔の見える連携体制を作っていきましょう。

 

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弁護士板橋です。

 今回は,第5回見える事例検討会全国フォーラムのご案内です。

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認知症のお年寄りを抱える地域の課題を共有する公開シンポジウムになります。多職種協働により,課題を解決することを目的としております。

 私は,パネルディスカッションのパネリストとして登壇する予定です。

 

 群馬県内では,桐生見える事例検討会が行われており,私は継続的に参加しております。

見え検は,医療・介護の現場の状況を知ることができ,大変勉強になります。また,実際に顔の見える関係作りに役立っており,たくさんの出会いをいただいております。

地域包括ケアシステム構築の一助になると思います。

ご興味のある方はぜひご参加ください。

日時:20151031日(土)午後230分~午後630

会場:JR高崎駅直結のホテルメトロポリタン高崎

(東京駅から1時間弱、上野駅から約45分)

参加費:フォーラムは2000円(当日券),

情報交換会は6000円(当日券)を予定

 

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 弁護士板橋です。
 昨年に引き続き,一般社団法人群馬県介護支援専門員協会主催の「ケアマネジメント群馬フォーラムXⅡ 皆で築こう地域包括ケアシステム-ケアマネは何をすべきか-」へ参加して参りました。

 公開講座として,国が進めている地域包括ケアシステムについて,群馬県健康福祉部医療介護局地域包括ケア推進室室長の武藤幸夫氏から群馬県の取り組み等について講演がありました。
 正直な感想として,システムの必要性はよく分かりましたが,群馬県の将来ビジョンについては,抽象的でよく分かりませんでした。群馬県には,県民のためにぜひとも頑張っていただきたいところです。
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 もう一つ,公開講座として,千葉県柏市の先進的な取り組み「柏プロジェクト・柏モデル」について,柏市医師会の古田達之医師より講演がありました。
 数年間に渡る具体的な取り組みとして,システム構築方法,行政・医療・介護の連携方法,市民啓発方法についての紹介があり,「流石」と思う反面,「相当大変だな」との感想を持ちました。また,行政と医師会の強力なタッグがあって初めて成り立つのではないかとも思ってしまいました。群馬県内でもぜひ,同様の動きがあればと思います。

 午後は,ワールドカフェスタイルにより,地域包括ケアシステムを構築するために,個々の参加者が何を出来るか?について話し合いがなされました。基礎資格の異なるケアマネさん達から様々な意見が出ましたが,共通していたのが,「医師との連携(必要性が高いが実現困難)」ということでした。

 高齢者を取り巻く医療・介護業界は,多職種・多事業所が関わります。関わりを持つ方々の顔が見え,スムーズな連携が図れることが,高齢者本人の快適な生活には非常に重要であると強く感じました。そして,連携にはまだまだハードルが高く課題が多いことも分かりました。

 多職種による連携を可能にするには,どのようなシステムを構築するのかという問題も重要ですが,現実的には,相互に顔が見え,相互の職種の理解が進み,相互の人となりが分かること,というアナログ的な側面が非常に重要ではないかと感じています。

 また,連携と取るためには,多職種が相互にフラットな関係を構築できなければなりません。高齢者ご本人に関わる方々が,高齢者ご本人に纏わる有益な情報の共有ができることが望ましいでしょう(個人情報保護の問題は生じますので,弁護士の出番でしょう)。

 2年連続で参加してみて,この1年間にケアマネさんの知り合いが増えたことを実感しました。地道ですが,それぞれの専門職種の方々が,少しずつ世界を広げて行き,連携を深めていくことが大切ではないでしょうか。

 自戒を込めて…
 まずは,できることから行動に移しましょう!

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弁護士板橋です。
6月13日土曜日,太田市福祉会館にて,群馬県社会福祉士会東毛地区協議会主催による,家族法に関する研修会が行われます。私が講師を務めさせていただきます。

さて,介護・福祉業界において家族法はどのような関わりがあるのでしょうか?
まず,家族法とは,民法の第4編親族,第5編相続に編纂されている法文を言います。
福祉分野において,親族関係,相続関係についての基礎知識を有していることは非常に有益です。
例えば,福祉サービスの利用者に,内縁の配偶者がいるらしいが…,契約書や重要事項説明書等への家族欄にサインをしてもらっていいのでしょうか?
また,利用者にどうやら養子?・婚外子?がいるらしいけど…,利用者が相続に巻き込まれたらしいけど…,認知症が進んできたけど家族だから代理人になれるよね…,家族の一人が認知症の利用者に遺言を勧めているらしいけど…,利用者の借金を子どもたちが心配しているけど…,等々。

福祉業界の前線で活躍されている方々は,当事者やそのご家族から様々な相談を受ける立場にあります。家族法を知ること,法律家と知り合うことで,以上のようなトラブルに冷静に助言をしたり,専門化へ繋げたりすることが可能となります。
今回の研修受講により,皆さんの日頃の業務や日常生活に役立つ視点が見つかるかも知れません。
ご興味をもたれた方は,ぜひ足をお運びください。
また,一般の方(社会福祉士会会員以外の方)も資料代500円をご持参いただければ参加出来ます。詳しくは群馬県社会福祉士会ホームページをご覧ください。

研修名 相談支援従事者がつながりを創ろう
テーマ 『現代社会における家族法の理解』~相談援助職が抱える課題から~
日時 平成27年6月13日(土) 13時30分~15時30分
会場 太田市福祉会館(旧太田保健センター)
家族法に関する研修会参加申込書.GIF

弁護士板橋です。
今回のテーマを選んだ理由は,福祉の現場における「契約」締結場面に常々疑問と不安を感じていること,及び先日,介護事業所等において研修講師をさせていただいたことによります。

現在の世の中では,高齢者が介護サービスを受けるためには,居宅介護支援事業所,居宅サービス事業所,入所施設等々と契約を締結しなければなりません。
しかし,世の中の多くの方々は,「契約とは何か?」について学ぶ機会がありません。また,介護業界においても,学ぶ機会はほとんど無いようです。
それにも関わらず,介護業界における契約関係書類は沢山あります。

例えば,高齢者が介護保険サービスの利用しようとした場合,要介護認定申請をして,認定結果が出ると,まずは,ケアプランの作成のためケアマネージャーが所属する居宅介護支援事業者と契約を締結する必要があります。

さて,この場面で,契約にかかる書類が複数出てきます。
具体的には,「重要事項説明書」,「契約書」,「個人情報使用同意書」などです。
居宅介護支援事業者の方々は,これらの書類について,以下の点を正しく説明できるでしょうか?
・いつまでに書類内容の説明等が必要になるのか?
・誰と誰の間に(誰から誰に対して)必要な書類なのか?
 ・誰の署名・押印(記名・押印)が必要なのか?
・利用者家族から署名捺印をもらっておけば問題なし?
・利用者,利用者家族,代理人,署名代筆者,身元引受人,みなから署名・捺印をもらわねばならないか?
・各書類を作成し,署名押印をする意味は何か?
・利用者が認知症等で判断能力が低下している場合どうする? 

これらの点に関して,正しく理解をしている 事業者は極めて少ないと感じております。実際の研修においても不十分な理解の方が多数でした。
その為,利用者や利用者家族は,介護事業者(その担当者)より,闇雲に署名押印を迫られ,意味も分からず各種書類に,たくさんの署名押印をしているとの感情を抱くことになります。
もちろん,適切な説明がなされている事業所もありますし,サービスの質自体に問題の無い事業所も沢山あります。

居宅介護支援事業所等と契約をした後には,各種サービス提供事業者(訪問介護,通所介護等々)との契約が待ち受けます。
ここでも,各サービス事業者と利用者等と間で,前述した各種書類を取り交わすことになりますので,同じ問題が生じます。

上記の点は,特に難しいことではありません。しかし,学ぶ機会が無いことから,正確な理解できていないのが現状です。
特に,各種書面おける署名・押印については,残念な状況です。
例えば,「利用者」「ご家族」「ご家族代表者」「代理人」「署名代行者」「身元引受人」「身元保証人」…,様々な方々の署名・押印欄があります。
各書面において,適切な方々へ説明等をし,適切な方々から署名・押印をいただいているでしょうか?

介護事業者において「契約」は,事業者(従業員)・利用者(利用者家族等)の双方にとって大切なものになります。
しかも,サービス提供に際しての入り口における最大の問題点です。
一度しっかりと見直してみることをお勧めいたします。

介護事業に携わる全ての皆様,契約は,事業者,その従業員全てに関わる問題です。
上記問題点に関する研修等に興味をお持ちの方は,弁護士法人龍馬(電話:027-372-9119,担当:板橋)までご連絡ください。
気軽に,楽しく学び,他の事業者より一歩進んでみませんか?
ご連絡お待ちしております。


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弁護士板橋です。
3月1日,伊勢崎市に拠点を置く,NPO法人成年後見センター群馬が主催し,伊勢崎市が共催する,一般市民向けの成年後見制度に関する講演会で,講師をして参りました。
様々な繋がりから,NPO法人成年後見センター群馬の皆様と協力関係を持たせていただいていたことから,今回講師をする運びとなりました。

さて,今回の講演会は,二部構成でした。
第一部は,桂ひな太郎師匠による後見落語「後見爺さん」。ひな太郎師匠は,群馬県安中市出身の落語家であり,群馬の司法書士とともにこの落語を作り上げたとのことです。どんどん引き込まれてしまう内容で,たくさん笑わせてもらいました。
第二部は,板橋による成年後見制度(おもに法定後見)に関する解説です。
時間の関係上,細かい制度の話はできませんでしたので,なぜ成年後見制度が必要なのか,契約社会における不都合性などを踏まえて説明させていただきました。また,実際の事例をもとに,後見人の職務についての説明もしました。

契約社会においては,認知症状等で判断能力が低下すると,様々なトラブルに出会うことになります。金融機関において自分名義の口座の取引が出来なくなったり,消費者被害に遭ったり,交通事故被害に遭っても示談が出来なかったり…。
介護サービスを受ける場合においても,高齢者本人が契約当事者であるにも関わらず,家族が本人に代わり契約書にサインをしており,本人は判断能力の低下により契約内容を全く理解できていない場合を多々見受けます。

現行の成年後見制度自体には多々不都合な点があります。しかし,現在ある制度を有効に利用し,判断能力が低下しても,適切な支援を受けることにより最期まで快適な生活が出来る社会になるようにしていかねばなりません。
厚労省が進める地域包括ケアシステムの構築には,介護・医療・地域の連携はもとより,法的問題として成年後見制度の活用が必要になります。

地域のNPO法人,福祉関係者と協力し,これからも,成年後見制度の普及のために,活動を続けて参ります。
成年後見制度にご興味のある方,福祉関係者の皆様,是非ご連絡ください。
個別のご相談も,施設での研修でも対応させていただきます。

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弁護士板橋です。
 群馬弁護士会の高齢者・障がい者支援センター委員として,11月21日に山梨県甲府市で開催された,高齢者・障がい者権利擁護の集いに参加して参りました。
 甲府では,ほうとう,鳥もつ煮,ワインと地元の名物を堪能いたしました。

さて,この権利擁護の集いは,日弁連等が主催となり,毎年,全国各地で行われております。本年のテーマは,各種専門機関の連携でした。


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 今回の集いに先立ち,全国の各弁護士会へ福祉関係機関等との連携状況について詳細なアンケートがなされました。
 結果の一部は以下のようになっております。

◆連携が進んでいる機関
 社会福祉士会,自治体高齢者・障害者担当部署,社会福祉協議会,地域包括支援センター等
◆連携の内容
 研修会等への講師派遣,虐待対応専門職チーム派遣,協議会等への出席,事例検討会の開催等
◆弁護士による法的支援が役立った分野
  虐待事例,借金問題,消費者被害,離婚・男女問題,遺言・相続,成年後見等
◆弁護士が福祉関係者の支援を受けたいと思ったケース
  成年後見での生活援助・福祉施設の選択
  精神障害の方への対応・生活支援
  医療観察法での環境調整・触法ケース 等

 もっとも,弁護士会側・福祉機関側双方から相当程度の割合で連携の必要性を感じられないとの回答も複数ありました。相互理解が進んでいないものと思われます。
その他様々なアンケート結果があり,今後の有用な連携体制構築へのヒントが沢山ありました。

 さて,弁護士法人龍馬では,数年来積極的に福祉関係者との連携を図って参りました。具体的には,介護リスクマネジメント研修,高齢者・障がい者虐待対応,ケアマネージャー研修の講師,成年後見制度の普及活動,市民後見人養成講座,福祉コミュニティーへの参加等々を積極的に行っております。また,各地域の地域包括支援センター担当者との連携も進み始めました。
 その結果,従前は全く接触の機会がなかった専門職間で,徐々に相互の理解が深まっております(少なくとも板橋はそのように感じております)。

 相互の理解が深まることで,どのような問題の場合に,弁護士・福祉職へ相談すればよいのか,という視点が徐々に相互に広がっております。
 一つ一つ個別具体的な問題解決を積み重ねることにより,連携の輪が広がっていくことを願っております。

 私は,地域包括ケアシステム構想の中に,弁護士も積極的に関与していくべきと考えます。今後の超高齢社会において,個々人が快適な人生を全うできるように,正当な権利行使や権利侵害の予防等々の為,弁護士の関わるべき領域が広がっていると感じております。
 連携は一朝一夕で進むものではありませんので,日々の繋がりを大切にし,地域に根付いた連携体制を作り上げたいと思います。

                                                           
 弁護士との連携をお考えの福祉関係者の皆様,是非,弁護士法人龍馬(電話:027-372-9119)へご連絡をください。
 相互に協力して問題の解決に取り組みましょう。

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弁護士板橋です。

去る11月9日,群馬県医療ソーシャルワーカー協会児童虐待防止対応委員会主催の研修会に参加して参りました。大変有意義な研修でした。

 

研修の内容は,『家族支援を考える』~各分野の虐待対応の現状から~というものでした。

各分野で活躍している講師の方々から,虐待の実情,取り組み等の講演があり,その後パネルディスカッションが行われました。

講師の方々は以下のとおりです。

①児童虐待分野:溝口史剛氏(群馬県済生会前橋病院小児科医)

②DV分野:長谷川佐由美氏(被害者支援センターすてっぷぐんま相談員)

③高齢者虐待分野:竹内勇治氏(前橋市地域包括支援センター西部社会福祉士)

④障害者虐待分野:内山恵子氏(障害者権利擁護センター社会福祉士)

 

最近は,児童虐待や高齢者虐待が刑事事件としてニュースになる機会が増えております。統計的に見ても,虐待案件は増加傾向にあります。

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※それぞれ厚労省ホームページより

私は,群馬県高齢者障害者虐待対応専門職チーム(社会福祉士・司法書士・弁護士によるチームです)に参加し,高齢者障害者虐待対応に取り組んでおります。

被虐待者の多くは,自ら声をあげることが困難な状況にあります。しかし,多くの事案では,必ず兆候が見受けられます。

その為,虐待案件に出くわす可能性が高い方々が,日頃から兆候を見つけ出すことが必要となります。

また,兆候が見受けられた場合には,早期の対応が不可欠です。適切な介入の時機を逸してしまうと,解決が困難となり,最悪の事態となってしまいます。

 

虐待案件に携わる多くの機関・現場の方々が,個々の事例に対し熱心に取り組んでおられます。虐待対応の現場では,様々な問題に直面し,苦慮されております。

最近板橋が携わった事例では,虐待者(夫)・被虐待者(妻)が共依存関係にあり,高齢者虐待防止法に基づいて分離手続を取っても,被虐待者が頑なに虐待者のもとへ帰ろうとし,分離場所の施設関係者が手に負えなくなっている状況が見られました。認知症状があっても,被虐待者が身体的に元気であると,物理的に分離しておくことの難しさに考えさせられてしまいました。

また,警察との協力が必要な案件では,警察との相互連携がうまくいかず,福祉関係者が築き上げた家族との信頼関係が破壊されてしまうこともあり,事後の支援に支障が出る状況も見られました。組織間での理解と協力体制を充実させていくことが今後さらに重要になっていきます。

 

 虐待案件では,多くの場合,虐待を引き起こしてしまう原因・問題が潜んでおります。それらの原因・問題に適切な対応をすることが,真の解決には必要となります。被虐待者のみならず,虐待者に対する適切な支援も必要なのです。

 その為,虐待案件への対応は,様々な専門職の協力連携が必要となります。

現在も,様々な連携が模索されておりますが,今回の研修は,各分野(児童・DV・高齢者・障害者)間の連携体制が新たに構築されていく大きな一歩になったと思います。

 

成年後見業務等で,MSWの方々と協力することがありましたが,今回の研修を受けて,より広く協力関係を築き,問題を抱えた方々に対応していこうと決意しました。

 

弁護士との連携をお考えの福祉関係者の皆様,是非,弁護士法人龍馬(電話:027-372-9119)へご連絡をください。

相互に協力して問題の解決に取り組みましょう。

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