弁護士法人 龍馬: 2014年9月 Archives

セルフケアプランの策定

|
  弁護士の舟木諒です。

  
   先日,「医療と介護の連携フォーラムin前橋」事業の一環で,ワークショップ「丸投げしない老後の暮らし方」に参加いたしました。

1 ケアプランとはそもそも何か?
 自ら作れなくても,ケアプランの考え方を知れば,丸投げでなくケアマネージャーからの適切な補助を得ながら自分に合ったケアプランの策定ができます。
 講演中,紹介された3点は,非常に感銘を受けました。
① 介護保険給付の限度額まで無理して使うのではない。自分がしたいことを中心に考えなければ,自分の暮らしではなく,制度に暮らしを合わせ,疲れてしまうだけである。
② ジグソーパズルのように1週間の予定で空いている日に何かを埋めたがらない。埋めれば自由な時間がなく,自分がケアプランに支配されていくようになる。
③ 介護保険の利用だけに縛られない。自費で好きなことができることを考えればよい。
 すなわち,ケアプランの基本は,「どう生きたいか」がまず最初であり,その中で,介護保険を利用できるものを当てはめていくという順序です。これとは逆に介護保険では「こういうサービスが利用できる」から,「利用する」と暮らしを変えていく発想ではないのです。
2 事前の表明の重要性!
 ケアプランについても,利用者が「自分はこういう風に生きたい」という意思表示ができる場合には,その思いを反映することはできるでしょう。しかし,意思表示ができない,判断能力がなくなった後では,本人の生き方を周りの家族が決めざるを得ません。残念ながら,脳梗塞や突発的な事故によって,介護保険を利用せざるを得なくなることも少なくないのです。
 事前の準備が必要な点は,任意後見契約や遺言,家族信託,医療に関する意思表示など全てに通じるものです。
 自分らしく生きるには,自分らしい生き方を表明できるときに準備しなければ,叶いません。
 実際,グループで家族になりきってロールプレイイングを行い,家族会議を行いましたが,「何が利用者にふさわしいか」という視点から考えているはずでも,それぞれの意見は,異なりました。例えば,「怪我が大変だから何もしないように」「周りが全部やる」という意見は,本人のためを思っているものですが,本人が「できる限りやりたい」という意向を持っている場合には,上記意見は,本人の「自分らしさ」を実現しているはいえません。

 今回のワークショップで講師をされた全国マイケアプランネットワークは,事前の意思表明をするために「マイライフプランの玉手箱」という冊子やケアプランを自分で立てることができる冊子として「マイケアプランのためのあたまの整理箱」を策定しているようです。

 私自身,考え方の基本を学ぶ良い機会でした。


 弁護士法人龍馬HP http://www.houjinryouma.jp/