admin: 2015年6月 Archives

弁護士板橋です。

 今回は,第5回見える事例検討会全国フォーラムのご案内です。

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認知症のお年寄りを抱える地域の課題を共有する公開シンポジウムになります。多職種協働により,課題を解決することを目的としております。

 私は,パネルディスカッションのパネリストとして登壇する予定です。

 

 群馬県内では,桐生見える事例検討会が行われており,私は継続的に参加しております。

見え検は,医療・介護の現場の状況を知ることができ,大変勉強になります。また,実際に顔の見える関係作りに役立っており,たくさんの出会いをいただいております。

地域包括ケアシステム構築の一助になると思います。

ご興味のある方はぜひご参加ください。

日時:20151031日(土)午後230分~午後630

会場:JR高崎駅直結のホテルメトロポリタン高崎

(東京駅から1時間弱、上野駅から約45分)

参加費:フォーラムは2000円(当日券),

情報交換会は6000円(当日券)を予定

 

弁護士法人龍馬HP http://www.houjinryouma.jp/

 弁護士板橋です。
 昨年に引き続き,一般社団法人群馬県介護支援専門員協会主催の「ケアマネジメント群馬フォーラムXⅡ 皆で築こう地域包括ケアシステム-ケアマネは何をすべきか-」へ参加して参りました。

 公開講座として,国が進めている地域包括ケアシステムについて,群馬県健康福祉部医療介護局地域包括ケア推進室室長の武藤幸夫氏から群馬県の取り組み等について講演がありました。
 正直な感想として,システムの必要性はよく分かりましたが,群馬県の将来ビジョンについては,抽象的でよく分かりませんでした。群馬県には,県民のためにぜひとも頑張っていただきたいところです。
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 もう一つ,公開講座として,千葉県柏市の先進的な取り組み「柏プロジェクト・柏モデル」について,柏市医師会の古田達之医師より講演がありました。
 数年間に渡る具体的な取り組みとして,システム構築方法,行政・医療・介護の連携方法,市民啓発方法についての紹介があり,「流石」と思う反面,「相当大変だな」との感想を持ちました。また,行政と医師会の強力なタッグがあって初めて成り立つのではないかとも思ってしまいました。群馬県内でもぜひ,同様の動きがあればと思います。

 午後は,ワールドカフェスタイルにより,地域包括ケアシステムを構築するために,個々の参加者が何を出来るか?について話し合いがなされました。基礎資格の異なるケアマネさん達から様々な意見が出ましたが,共通していたのが,「医師との連携(必要性が高いが実現困難)」ということでした。

 高齢者を取り巻く医療・介護業界は,多職種・多事業所が関わります。関わりを持つ方々の顔が見え,スムーズな連携が図れることが,高齢者本人の快適な生活には非常に重要であると強く感じました。そして,連携にはまだまだハードルが高く課題が多いことも分かりました。

 多職種による連携を可能にするには,どのようなシステムを構築するのかという問題も重要ですが,現実的には,相互に顔が見え,相互の職種の理解が進み,相互の人となりが分かること,というアナログ的な側面が非常に重要ではないかと感じています。

 また,連携と取るためには,多職種が相互にフラットな関係を構築できなければなりません。高齢者ご本人に関わる方々が,高齢者ご本人に纏わる有益な情報の共有ができることが望ましいでしょう(個人情報保護の問題は生じますので,弁護士の出番でしょう)。

 2年連続で参加してみて,この1年間にケアマネさんの知り合いが増えたことを実感しました。地道ですが,それぞれの専門職種の方々が,少しずつ世界を広げて行き,連携を深めていくことが大切ではないでしょうか。

 自戒を込めて…
 まずは,できることから行動に移しましょう!

弁護士法人龍馬HP 
http://www.houjinryouma.jp/
弁護士板橋です。
6月13日土曜日,太田市福祉会館にて,群馬県社会福祉士会東毛地区協議会主催による,家族法に関する研修会が行われます。私が講師を務めさせていただきます。

さて,介護・福祉業界において家族法はどのような関わりがあるのでしょうか?
まず,家族法とは,民法の第4編親族,第5編相続に編纂されている法文を言います。
福祉分野において,親族関係,相続関係についての基礎知識を有していることは非常に有益です。
例えば,福祉サービスの利用者に,内縁の配偶者がいるらしいが…,契約書や重要事項説明書等への家族欄にサインをしてもらっていいのでしょうか?
また,利用者にどうやら養子?・婚外子?がいるらしいけど…,利用者が相続に巻き込まれたらしいけど…,認知症が進んできたけど家族だから代理人になれるよね…,家族の一人が認知症の利用者に遺言を勧めているらしいけど…,利用者の借金を子どもたちが心配しているけど…,等々。

福祉業界の前線で活躍されている方々は,当事者やそのご家族から様々な相談を受ける立場にあります。家族法を知ること,法律家と知り合うことで,以上のようなトラブルに冷静に助言をしたり,専門化へ繋げたりすることが可能となります。
今回の研修受講により,皆さんの日頃の業務や日常生活に役立つ視点が見つかるかも知れません。
ご興味をもたれた方は,ぜひ足をお運びください。
また,一般の方(社会福祉士会会員以外の方)も資料代500円をご持参いただければ参加出来ます。詳しくは群馬県社会福祉士会ホームページをご覧ください。

研修名 相談支援従事者がつながりを創ろう
テーマ 『現代社会における家族法の理解』~相談援助職が抱える課題から~
日時 平成27年6月13日(土) 13時30分~15時30分
会場 太田市福祉会館(旧太田保健センター)
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弁護士板橋です。
今回のテーマを選んだ理由は,福祉の現場における「契約」締結場面に常々疑問と不安を感じていること,及び先日,介護事業所等において研修講師をさせていただいたことによります。

現在の世の中では,高齢者が介護サービスを受けるためには,居宅介護支援事業所,居宅サービス事業所,入所施設等々と契約を締結しなければなりません。
しかし,世の中の多くの方々は,「契約とは何か?」について学ぶ機会がありません。また,介護業界においても,学ぶ機会はほとんど無いようです。
それにも関わらず,介護業界における契約関係書類は沢山あります。

例えば,高齢者が介護保険サービスの利用しようとした場合,要介護認定申請をして,認定結果が出ると,まずは,ケアプランの作成のためケアマネージャーが所属する居宅介護支援事業者と契約を締結する必要があります。

さて,この場面で,契約にかかる書類が複数出てきます。
具体的には,「重要事項説明書」,「契約書」,「個人情報使用同意書」などです。
居宅介護支援事業者の方々は,これらの書類について,以下の点を正しく説明できるでしょうか?
・いつまでに書類内容の説明等が必要になるのか?
・誰と誰の間に(誰から誰に対して)必要な書類なのか?
 ・誰の署名・押印(記名・押印)が必要なのか?
・利用者家族から署名捺印をもらっておけば問題なし?
・利用者,利用者家族,代理人,署名代筆者,身元引受人,みなから署名・捺印をもらわねばならないか?
・各書類を作成し,署名押印をする意味は何か?
・利用者が認知症等で判断能力が低下している場合どうする? 

これらの点に関して,正しく理解をしている 事業者は極めて少ないと感じております。実際の研修においても不十分な理解の方が多数でした。
その為,利用者や利用者家族は,介護事業者(その担当者)より,闇雲に署名押印を迫られ,意味も分からず各種書類に,たくさんの署名押印をしているとの感情を抱くことになります。
もちろん,適切な説明がなされている事業所もありますし,サービスの質自体に問題の無い事業所も沢山あります。

居宅介護支援事業所等と契約をした後には,各種サービス提供事業者(訪問介護,通所介護等々)との契約が待ち受けます。
ここでも,各サービス事業者と利用者等と間で,前述した各種書類を取り交わすことになりますので,同じ問題が生じます。

上記の点は,特に難しいことではありません。しかし,学ぶ機会が無いことから,正確な理解できていないのが現状です。
特に,各種書面おける署名・押印については,残念な状況です。
例えば,「利用者」「ご家族」「ご家族代表者」「代理人」「署名代行者」「身元引受人」「身元保証人」…,様々な方々の署名・押印欄があります。
各書面において,適切な方々へ説明等をし,適切な方々から署名・押印をいただいているでしょうか?

介護事業者において「契約」は,事業者(従業員)・利用者(利用者家族等)の双方にとって大切なものになります。
しかも,サービス提供に際しての入り口における最大の問題点です。
一度しっかりと見直してみることをお勧めいたします。

介護事業に携わる全ての皆様,契約は,事業者,その従業員全てに関わる問題です。
上記問題点に関する研修等に興味をお持ちの方は,弁護士法人龍馬(電話:027-372-9119,担当:板橋)までご連絡ください。
気軽に,楽しく学び,他の事業者より一歩進んでみませんか?
ご連絡お待ちしております。


弁護士法人龍馬HP http://www.houjinryouma.jp/