福祉関係者と弁護士の連携体制について⑮~家族法に関する研修会のお知らせ~

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弁護士板橋です。
6月13日土曜日,太田市福祉会館にて,群馬県社会福祉士会東毛地区協議会主催による,家族法に関する研修会が行われます。私が講師を務めさせていただきます。

さて,介護・福祉業界において家族法はどのような関わりがあるのでしょうか?
まず,家族法とは,民法の第4編親族,第5編相続に編纂されている法文を言います。
福祉分野において,親族関係,相続関係についての基礎知識を有していることは非常に有益です。
例えば,福祉サービスの利用者に,内縁の配偶者がいるらしいが…,契約書や重要事項説明書等への家族欄にサインをしてもらっていいのでしょうか?
また,利用者にどうやら養子?・婚外子?がいるらしいけど…,利用者が相続に巻き込まれたらしいけど…,認知症が進んできたけど家族だから代理人になれるよね…,家族の一人が認知症の利用者に遺言を勧めているらしいけど…,利用者の借金を子どもたちが心配しているけど…,等々。

福祉業界の前線で活躍されている方々は,当事者やそのご家族から様々な相談を受ける立場にあります。家族法を知ること,法律家と知り合うことで,以上のようなトラブルに冷静に助言をしたり,専門化へ繋げたりすることが可能となります。
今回の研修受講により,皆さんの日頃の業務や日常生活に役立つ視点が見つかるかも知れません。
ご興味をもたれた方は,ぜひ足をお運びください。
また,一般の方(社会福祉士会会員以外の方)も資料代500円をご持参いただければ参加出来ます。詳しくは群馬県社会福祉士会ホームページをご覧ください。

研修名 相談支援従事者がつながりを創ろう
テーマ 『現代社会における家族法の理解』~相談援助職が抱える課題から~
日時 平成27年6月13日(土) 13時30分~15時30分
会場 太田市福祉会館(旧太田保健センター)
家族法に関する研修会参加申込書.GIF

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