介護事故のトラブル対策

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弁護士の舟木諒です。

 

一般社団法人認知症予防&サポート研究所アンクル(太田市上小林町229-1)において,「介護事故のトラブル対策」と題して,勉強会を行いました。

介護事故が起きた場合でも,施設に責任があるとは限りません。高齢者の自立やプライバシーからすれば,避けられない事故があります。

責任の根拠である安全配慮義務や結果回避義務(過失)の内容は,利用者の状況・能力・事故状況に応じて,個々具体的に判断するしかありません。そのためにも,日ごろから,利用者の状況を正確に把握し,記録するとともに,能力に応じたケアプランを作成・実践していく必要があります。

参加者からは,『「ケアプラン」に利用者のリスクについて,書けば書くほど責任が重くなるのか。あくまでも本人の状況を正確に記載するよう指導しているが,法律的には誤りなのか』といった質問がなされました。

本人の状況は,介護記録によってのみ明らかになるものではありません。家族の証言や受傷時の診断書,認定審査票など,施設以外の証拠により,利用者のリスクは明らかになります。にもかかわらず,ケアプランですら本人のリスクについて考慮していないとなれば,義務を果たしていないとして,責任が認められやすくなることにほかなりません。

責任を負わないためには,義務を果たす,すなわち,本人の状況を正確に把握し,記載し,それに応じたケアを実践することに尽きるのです。

介護事故が起きたときの対応,考え方,リスク管理についての研修については,随時受け付けております。ご要望の方は弁護士法人龍馬まで御連絡ください。

 

弁護士法人龍馬 http://blog.okonogi.jp/

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This page contains a single entry by published on 2015年2月26日 15:47.

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