2015年2月 Archives
弁護士の舟木諒です。
一般社団法人認知症予防&サポート研究所アンクル(太田市上小林町229-1)において,「介護事故のトラブル対策」と題して,勉強会を行いました。
介護事故が起きた場合でも,施設に責任があるとは限りません。高齢者の自立やプライバシーからすれば,避けられない事故があります。
責任の根拠である安全配慮義務や結果回避義務(過失)の内容は,利用者の状況・能力・事故状況に応じて,個々具体的に判断するしかありません。そのためにも,日ごろから,利用者の状況を正確に把握し,記録するとともに,能力に応じたケアプランを作成・実践していく必要があります。
参加者からは,『「ケアプラン」に利用者のリスクについて,書けば書くほど責任が重くなるのか。あくまでも本人の状況を正確に記載するよう指導しているが,法律的には誤りなのか』といった質問がなされました。
本人の状況は,介護記録によってのみ明らかになるものではありません。家族の証言や受傷時の診断書,認定審査票など,施設以外の証拠により,利用者のリスクは明らかになります。にもかかわらず,ケアプランですら本人のリスクについて考慮していないとなれば,義務を果たしていないとして,責任が認められやすくなることにほかなりません。
責任を負わないためには,義務を果たす,すなわち,本人の状況を正確に把握し,記載し,それに応じたケアを実践することに尽きるのです。
介護事故が起きたときの対応,考え方,リスク管理についての研修については,随時受け付けております。ご要望の方は弁護士法人龍馬まで御連絡ください。
弁護士法人龍馬
添付のパンフレットに記載のとおり,来月3月1日,伊勢崎市絣の郷にて,成年後見制度に関する講演会が開催されます。
この講演会,なかなか内容がユニークです。
二部構成になっており,第一部は,安中市出身の落語家桂ひな太郎師匠による落語にて成年後見を楽しく学べます。
第二部は,当事務所の弁護士板橋俊幸が,桂ひな太郎師匠とともに,成年後見制度の解説をいたします。師匠との掛け合いだそうです。
少しでも成年後見制度に興味のある方,是非ご参加ください。
日曜日の午後を,楽しい落語で笑って,ちょっとした勉強で知識をつけてみてはいかがでしょうか?参加費は無料です。
文責:秘書 清水
弁護士舟木諒です。
「介護事故と法的手続き」第3回の連載が掲載されました。
介護事故が発生した場合に,施設関係者にどのような民事上・刑事上の責任が生じるかという点(前号からの続き)と賠償責任保険など,介護施設に関連する保険の仕組みについてご紹介しています。施設関係者の方は,是非ご一読ください。