セクハラ・パワハラ講習の実施

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 先日,職場におけるセクハラ・パワハラの防止と題し,講習を行いました。
 セクハラについては,特に「相手の意に反する」かという点を,安易に思い込まないことが重要です。つい自己の価値判断で,「これぐらい特に気にしないだろう」と考えてしまうのが人間だからです。ちなみに,本年7月1日から指針が改正され,「同性」に対するものもセクハラに該当することが明確になりました。
 パワハラについては,「業務の適正な範囲内」かどうかという点が難しいところでしょう。ともすれば,パワハラをおそれ,上司が部下に対し何の指導もできなくなる等といった声を聞くことがあります。しかし,これが誤りであるのは明らかです。そもそもパワハラを無くす目的は,終局的には,職場環境の維持です。指揮命令ができない環境が良い職場環境とは到底言えないからです。
 ハラスメントのある職場は,被害者職員だけでなく,全体の職務の効率を低下させ,収益に影響を及ぼすことがあると指摘されています。
 新年度を迎えるにあたり,1度改めて「ハラスメントをなくす」ということを個々人が確認し,職場環境の維持・向上を図ってみてはいかがでしょうか。
 ところで,顧問弁護士の活用法として,従業員からのハラスメント被害の通知先窓口となることができます。また,ハラスメント委員会などを設置されている会社であれば,オブザーバーとなることもできます。
 是非ご検討ください。

 弁護士 舟木  諒
 
弁護士法人龍馬HP http://www.houjinryouma.jp/

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This page contains a single entry by published on 2014年4月 9日 12:02.

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