適格消費者団体を群馬にも!②

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   集団的消費者被害救済法の成立
 
 
 弁護士の舟木諒です。
 集団的消費者被害救済法(正式名称:消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続きの特例に関する法律)が12月4日成立いたしました(施行は3年以内)。
 消費者契約法において,適格消費者団体は,不当条項等の差止めを行うことができるのみでした。すなわち,将来の被害防止を行うことはできても,現実に被害に遭った消費者の回復を行うことはできませんでした。
 しかし,新法によって,消費者の現実な被害救済を取ることが可能になります。具体的な手続きは,2段階にわたります。
 まず,第1段階では,「特定適格消費者団体」が,「事業者の共通義務」について訴訟提起をします。例えば,授業料を入学辞退の時期如何に関わらず,一切返還しないとしているA学校法人に対して,「3月31日までに辞退した者に対し,授業料を返還する義務があることを確認する」といった判決を求めることが考えられます。
 この第1段階で事業者が共通して支払う義務があるということが確定すれば,その後,第2段階で,個々の消費者の具体的損害額について確定し,被害回復がなされます。
 個々の消費者は,第2段階の手続に参加するまで何の負担もありません。すなわち,「事業者の消費者に対する支払義務」の存在を確認してから,参加すれば良いのです。したがって,これまで,費用対効果の点から,弁護士への依頼,訴訟提起をあきらめ泣き寝入りをするしかなかった消費者にとっても,被害救済の道が開かれます。
 制度の適用場面は,慰謝料や人身損害は対象から外れるなど,限定的な側面も否めませんが,まずは大きな一歩だと本制度の成立を喜ばしく思います。
 
消費者庁HPより   http://www.houjinryouma.jp/
 
弁護士法人龍馬HP  http://www.houjinryouma.jp/

 


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This page contains a single entry by published on 2013年12月16日 15:08.

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