「適格消費者団体」を群馬にも!

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 弁護士舟木諒です。
 今回は,適格消費者団体についてお話ししたいと思います。

 適格消費者団体とは,内閣総理大臣の認定を受けた消費者団体です。適格消費者団体は,個々の消費者に代わって,事業者の不当行為や不当条項の使用を止めるよう訴訟することができます。
 
 「商品に瑕疵,欠損があっても,交換,代金の返金には,一切応じません。」や「いかなる理由があっても,一切の損害賠償責任を負いません。」といった条項を見たことはないでしょうか?これらは,消費者契約法上無効となります。しかし,そうだと気がつかず,「しょうがない」と思う方も多いのではないでしょうか?また,おかしいと思っても,裁判にするのは。。。と諦めてしまう方もいらっしゃいます。
 
 消費者のうち,何らかの被害にあったと認識された方でも,うち30パーセントは,誰にも相談しないのが現状です。
 不当条項等を放置すれば,将来にわたって,同じような被害者が増大します。
 
 そこで,2006年の法律改正により,適格消費者団体の差止請求が認められるようになりました。個々の消費者の負担なしに,消費者団体が代わりに差止請求できるという点が特色です。

舟木ブログ挿入図13.09.21.JPG
 
 近時では,ある互助会団体の解約手数料について,一定額を超える部分を無効と判示した裁判例がありました(なお上告受理申立中)。当該裁判が確定すれば,事業者は,一定額以上の解約手数料を取得するという条項が使用できず,将来解約をする消費者は,正当な返金を受けられます。
 このように,適格消費者団体の差止めは,消費者の被害回復の一手段として,重要な役割を持ちます。
 
 しかし,全国にはまだ11団体しかありません。
 適切な運用を図るためには,都道府県ごとに,最低でも一団体はなくてはなりません。
 
 この度,群馬県においても適格消費者団体の認定を目指し,多重債務問題を扱っていた団体の協力を得ることができました!
 まだまだ認定までの道のりは長いですが,新たに「作る」という作業は,とても楽しいです。ご期待ください。

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This page contains a single entry by admin published on 2013年9月21日 15:31.

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