12月14日迄  意見交換会開催に向けて,受講者の皆さんの感想

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1,8日の財産の開示についてのお話ですが、開示及び誓約書の類は必要だと思います。

我が家は個人の販売店ですが、高崎市の公立の保育園に納品するために、財務諸表、納税証明書、誓約書等の提示をして入札参加資格審査を2年に1度うけています。

開示することで、身分の証明にもなると思います。

 

 

 

2,財産開示について。

私は、仕事で何件か後見人選任申立の申立書を作成したことがありますので、財産開示が必要であることは理解しております。実際に開示するタイミングは市民後見人として登録する時とのことですので、全く問題ありません。もちろん個人情報ですので、小此木先生には個人情報保護として厳重に管理し、法律事務所職員等の方々との情報共有も必要最小限に留めていただけることと思います。

 

 

 

 3,従来の後見人制度では、弁護士や司法書士にその職務が委託されていましたが、市民後見人の任務は資産管理より、保護責任者の居ない老人の老後を見守ることと、考えます。市として後見人申請をした例として、家族や東京の施設からも見放された行き倒れの老人を上げられました。この例では老人の介護意志があれば後見人の任はまっとうできると思います。しかし、家庭裁判所の承認を得るためには、資産公開が原則なので、当然求めるべきことと、思います。これは、市民が後見人となる社会的ニーズと裁判所の認識の差と考えます。私は、弁護士や司法書士の専門職の後見人と市民後見人はおのずと役割が違い、今後は裁判所にこの点を考えてもらいたいと考えます。ただ、自己の生活が不安定では他人の為に頑張ることはできないとも言えます。また、業務の中で、資産管理も大切な仕事です。現状では、しっかり資産開示をできない人にはご遠慮してもらうべきです。

 

 

 

4,1財産開示について

市民後見人は、一般市民の一人にその職務である財産管理や身上監護をゆだねるわけで、決められたハードルがあって当然だと思います。人間の心は弱い面も持っていると思いますので、その人のおかれた環境や経済的状況は大切な要素のひとつであると考えます。世間では専門職後見人の不祥事を新聞等の報道で目にすることがあり、同じようなことが、市民後見人に起こらないとは限りません。したがって、人物によりますが、ある程度の収入が継続かつ安定的に自身の生活基盤がきちんとしていることが望ましいと思います。そこで、心の余裕がボランティアや社会貢献などの芽がうまれ、その人のため親身になれると考えますので、提案の財産開示は大切なことのひとつと思います。

 

 

 

5,時間的自由について

 私は嘱託で、比較的自由が利くほうだと思いますが、若い人は週休2日であっても、21日ぐらいは勤務があり、職場や上司や同僚の理解と協力が必要になってくると思います。若い人の力は是非とも欲しいところで、動きの良い市民後見人となれるのではないかと感じております。ただ、誰でも、周囲の協力があっても、何らかの理由で、抜けられないこともあるのではないかと考えます。その支援のためのネットワークづくりも大切と感じております。

 

 

 

6,市民後見人の任務と選任の責任を考えれば出来る限り候補者の現状を把握しておきたいという事は当然必要な事でもあると思います。

また、最初に公開したからではなく市民後見人の経済情勢も変化してゆきますので,期間を決めて定期的に報告をさせる必要性もあると思いました。当然、個人情報でもあるのでその扱いや公開の範囲等規定を作るべきだとは思います。

 

 

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This page contains a single entry by published on 2012年12月17日 17:41.

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