法人後見人の活用…成年後見

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 第三者後見人の需要が拡大しているが,今後,後見人の大きな供給源の一つとして法人後見人が期待されている。①後見人の供給源として選択肢が広がることや②複数の人員で労力を分散させたり,③長期的に後見事務を行うことができるといったメリットが考えられるが,その一方で組織が後見人となることで,窓口が一本化しなかったり,責任の所在が曖昧になるのではないかなど懸念する声もあり,群馬県内では法人後見人が活用されていない。

 因みに,平成21年度における,全国での成年後見関係事件(後見開始,保佐開始,補助開始及び任意後見監督人選任事件)の申立件数は合計で27,397件(前年は26,459件)であり,対前年比約3.5%の増加となっている。

 そのうち,親族が成年後見人等に選任されたものが,全体の約63.5%で,親族以外の第三者が成年後見に選任されたものが,全体の約36.5%である。そして,法人が成年後見人等に選任されたものが682件である。

 群馬県では,上記のとおり,法人後見人はゼロとなっている。

 そこで,弁護士法人龍馬とすれば,法人後見人に選任されるべく,その存在を示したい。そもそも,後見人選任は,家庭裁判所の専権である。家庭裁判所は残念ながら,弁護士法人龍馬が高齢者問題に対し積極的な活動をしていることを知らない。弁護士法人龍馬は,法人であるから,長期的に後見事務を行うことができるのはもちろん,財産管理のプロである弁護士のみならず,認知症に対する専門家並びに,身上監護に精通する社会福祉士を擁している。それゆえ,相続争いの前哨戦として必要となる弁護士後見とともに,法人に所属する認知症ケア専門士及び社会福祉士が,被後見人である高齢者に対するフォローをすることができる。

 もちろん,他県で行われている社会福祉協議会等による法人後見のごとく,後見人費用の支払いが困難な事例には対応することができない。

 しかし,弁護士法人龍馬が法人後見人として選任されることになれば,新しい成年後見人選任事例となる。


 前橋家庭裁判所は,果たして,成年後見における新たなページを開くだろうか。
                                                                                            以上

 

 

 

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This page contains a single entry by published on 2010年11月 6日 14:57.

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