訪問販売お断りステッカー
特定商取引法3条の2第2項では,
訪問販売において,契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘禁止が定められた(法3条の2第2項)この「意思を表示」に該当するためには,意思表示の対象や内容が明らかであることが必要であり,単に「訪問ステッカー」等を掲示することは該当しないとされている。
つまり,現段階では,消費者庁が,この法律の運用指針で、「訪問販売お断り」といったシールを玄関に貼っても訪問販売拒否の意思表示として認めることはできないと判断しているというわけだ。
これに対して,群馬県条例の改正では,「訪問販売お断りステッカー」無視した勧誘を「不当な取引方法」として条例違反とし,消費生活センターに通報できるシステムを構築しようとしている。
そして,群馬弁護士会では「群馬県消費生活条例施行規則の一部改正を求める会長声明」において,「判断能力が低下した高齢者などは,ひとたび業者からの勧誘に晒されてしまうと,詐欺的かつ強引な勧誘によって契約を締結させられてしまうおそれがある。不当な勧誘自体を事前に防止する必要性は非常に高い。『訪問販売お断りステッカー』等に実効性を持たせ,これを住居等に掲示している消費者に対して勧誘を行うことを「不当な取引方法」として禁止することは,被害の事前防止のために効果的であり,かつ必要な規制であるとした。私も,本件,群馬県消費者生活条例施行規則の一部改正に賛同するものである。