’09群馬県消費生活問題審議会開かれました

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平成21年(2009)9月9日上毛新聞に掲載されました。

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  国では,新たに消費者庁・消費者委員会が開設され,消費者行政の活性化が図られた。しかし,国の消費者委員会に相当するであろう群馬県消費生活問題審議会が,県の消費者行政に意見する役割を有するはずであるが,年1,2回の開催では,新たな消費者行政に応ずるべくもない。それでも,そのわずかな機会を通じて,市民の意見が消費者行政に反映するよう意見交換した。

 少なくとも,平成21年度第一回の審議会は,従前と異なり行政報告の時間をさいて,委員間での活発な意見交換がなされた。

 委員の一人は,消費者被害が起きた場合,「警察の困りごと相談には行くが,消費生活センターに相談することなど思いもよらなかった。消費生活センターでは,相談を受けた際,どのような対処がなされるのか全くわからない。」と述べた。

 確かに,消費生活センターへの相談は,消費者被害件数の15パーセント程度に過ぎない。消費者被害を受けたとされる残り85パーセントの人たちは,どのような被害回復対応をとることができたのであろうか。

 審議会での結論は,窓口となる消費生活センターの市民への広報,そして,いかなる対応がなされているのかの周知をはかっていくことであった。また,高齢者の消費者被害への対応は,高齢者自身に対する広報とともに高齢者の見守りをする人々,すなわち,ヘルパーさん,民生員,隣人への周知にあることも確認した。

 さらに,消費者被害が金融や住宅やIT関連などに広がっており,常に新たな消費者問題が発生する状況の中で,消費生活相談員へのレベルアップがはかられなければならない。

そのため,今秋,相談員のための「おこのぎゼミ」を,週1回計5回開催する。
 私自身,頭のスキルアップが求められる。

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