講師もまた楽し。

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 この1ヶ月内に,3件,講師となる機会を持つ。

 一つは,宅建実務講習であり,本講習を修了すると,本来必要な「2年以上の実務経験」なしに,宅地建物取引主任者資格登録を受けることができる。本講習の講師のため,改めて不動産実務を学び直すのだが,これがまた,非常に新鮮で楽しい学習である。弁護士業務は,主に人間を対象とするが,宅建業務の対象は,不動産であり,生活関係施設だから,街の中を歩くと,この不動産実務の学習が実体験できるのである。本講師業務は,丸二日間にわたるが,私の不動産知識刷新の機会でもある。

 二つ目は,消費者苦情処理委員会で各委員に対し,講師として,消費者被害救済のあっせん・調停事例を扱う。そもそも,本委員会は,単なる苦情の処理のための調整機関ではなく,一定の類型の事案について判断基準を示しながら,具体的解決を図る機能を有するはず。この目的意識を持って,本要領による仕組み作りがなされなければならない。ただ,審議要領文言をいじるだけでなく,上記目的に則して,消費生活条例の枠組みの中で,関係者が利用しやすい仕組み作りをすべきだ。だからこそ,司法的解決と異なり,裁判外紛争処理機関として,今後の消費者行政,消費者相談の指針を残すことができるよう,審議要領をさだめるべきだ。そこで,私も本委員会の設置目的に合致した議論を沸き立たせるよう問題提起をしよう。

 三つ目は,消費者リーダーを養成するための講師である。消費者法関連は,消費者被害救済のための,政策目的をもってつくられた法令である。時折,事案解決にあたり,法令要件に該当しないとあてはめをあきらめてしまうきらいがある。むしろ,上記目的を達成するために,どのような解決案を提示できるか否かがリーダーの能力として必要であろう。その能力養成に向けた資料作りに,今,勤しもう。

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This page contains a single entry by published on 2009年1月24日 14:36.

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