鑑定について…その3

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「鑑定の現状と問題点」

*「我が国の場合、鑑定人経験のある医師、建築士等の専門家にとって、裁判所の鑑定とは、裁判所から投じられた問題について格別のルールも設定されない中で、孤独に悩みながら、多大な労力を投じて鑑定書を作成し、その後忘れられたころになって、裁判所の証言台に呼び出されて、何も見ずに訊かれたことだけにイエス、ノーで答えよ、などを強いられるという、労多くして報われることのない、不愉快な体験として記憶されることが極めて多い。」と言われている。

1、従来の鑑定方法
・従来は、欠陥という言葉の意味の把握と、その法律的判断基準について,明確な把握が行われていなかった。欠陥判断の基準を示すことなく、また法律的な欠陥判断であることを明確に自覚することなく調査鑑定を求めたため、調査鑑定を求められた者の随意な判断基準による調査鑑定とならざるを得なかった。

2、鑑定人の選定と鑑定に依頼方法について
・争点整理表を添付して、なぜ、先生が鑑定人に選任されたのか説明の上、依頼すべき。

3、適切な鑑定人候補者の確保について
・建築士によって、例えば工法別に、経験の差が有る。
 マニュアルの必要性。

4、鑑定事項の定め方について
調査報告書と同様。
・従前は、原告と被告の鑑定事項をそのまままとめて丸投げみたいな形で整理せずに鑑定依頼していた例がある。
・民訴規則129条4項
今後は、裁判所の争点整理の結果に基づいて、鑑定事項がいいのかどうかを吟味するべき。
・鑑定人に事前に確認をとり、本当にこの鑑定事項で適切な鑑定ができるかどうかを確かめる必要がある。

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