住宅を建築する際に~住宅性能表示制度は周知されているか?~
1,平成12年4月1日から「住宅品質確保の促進等に関する法律」(品確法)が施行された。この「品確法」は,阪神淡路大震災の際,隣の家は建っているのに,自分の家は「欠陥住宅」だったためにつぶれて家族か亡くなってしまったりけが人が出てしまったという事件が契機であった。
つまり,住宅の価値の根本は,居住者の生命身体を守るための基本構造がしっかりしていることにある。私たちが,住宅を求める際,間取りやデザインにのみ目を向けがちであるが,耐震性や耐火性などにも,選択基準を持たなければならない。
そのために,住宅の性能保証基準を定めた法律が「品確法」である。その柱は,
(1) 基本構造部分の10年保証
(2) 住宅性能表示制度
(3) 住宅専門の処理機関の設立
である。
しかし,施工後,7年間経過しているにも関わらず,消費者である私たちはもとより,建築業者や,プレハブメーカーの営業マンでさえ,品確法の知識が行き渡っているどころか,知らない状況にある。
2,そもそも住宅の性能を評価するにあたり,
登録住宅性能評価機関(群馬県では(財)群馬県建築技術センターなど)が,
① 設計図書の作成
② 設計図書の評価
③ 設計段階の住宅性能評価書を交付
④ 施工段階・完成段階の検査
⑤ 完成段階の住宅性能評価書(引渡し)を交付する。
因みに,新築住宅の設計住宅性能評価書交付戸数と住宅着工戸数の比較をすると,平成17年4月~平成18年3月では,住宅着工戸数が1,248,807戸に対し,設計住宅性能評価書交付戸数が195,582戸であり,その割合は15.7%に増加している。
同様に,建設住宅性能評価では,平成17年4月~平成18年3月までの1年間,117,922戸の評価書の交付がなされている。
即ち,年間の住宅着工戸数のうち,1割強が評価住宅と言えるに過ぎない(群馬県建築技術センターは,ここ半年間0件)。
また,既存住宅に係る評価実績は,平成17年4月~平成18年3月までの1年間,評価書の交付は599戸に過ぎないのである。
そして,指定住宅紛争処理機関の紛争処理の状況に至っては,過去5年間において,あっせん成立1件,調停成立30件に過ぎない(群馬弁護士会住宅紛争審査会は,未だ0件)。
3,以上のように,品確法における住宅性能表示制度は,いまだ周知されておらず,途上段階といえる。まず,建築する側が理解する必要があり,利用していくことであろう。
以上
つまり,住宅の価値の根本は,居住者の生命身体を守るための基本構造がしっかりしていることにある。私たちが,住宅を求める際,間取りやデザインにのみ目を向けがちであるが,耐震性や耐火性などにも,選択基準を持たなければならない。
そのために,住宅の性能保証基準を定めた法律が「品確法」である。その柱は,
(1) 基本構造部分の10年保証
(2) 住宅性能表示制度
(3) 住宅専門の処理機関の設立
である。
しかし,施工後,7年間経過しているにも関わらず,消費者である私たちはもとより,建築業者や,プレハブメーカーの営業マンでさえ,品確法の知識が行き渡っているどころか,知らない状況にある。
2,そもそも住宅の性能を評価するにあたり,
登録住宅性能評価機関(群馬県では(財)群馬県建築技術センターなど)が,
① 設計図書の作成
② 設計図書の評価
③ 設計段階の住宅性能評価書を交付
④ 施工段階・完成段階の検査
⑤ 完成段階の住宅性能評価書(引渡し)を交付する。
因みに,新築住宅の設計住宅性能評価書交付戸数と住宅着工戸数の比較をすると,平成17年4月~平成18年3月では,住宅着工戸数が1,248,807戸に対し,設計住宅性能評価書交付戸数が195,582戸であり,その割合は15.7%に増加している。
同様に,建設住宅性能評価では,平成17年4月~平成18年3月までの1年間,117,922戸の評価書の交付がなされている。
即ち,年間の住宅着工戸数のうち,1割強が評価住宅と言えるに過ぎない(群馬県建築技術センターは,ここ半年間0件)。
また,既存住宅に係る評価実績は,平成17年4月~平成18年3月までの1年間,評価書の交付は599戸に過ぎないのである。
そして,指定住宅紛争処理機関の紛争処理の状況に至っては,過去5年間において,あっせん成立1件,調停成立30件に過ぎない(群馬弁護士会住宅紛争審査会は,未だ0件)。
3,以上のように,品確法における住宅性能表示制度は,いまだ周知されておらず,途上段階といえる。まず,建築する側が理解する必要があり,利用していくことであろう。
以上