過払金の返還請求について
1.
長期間,サラ金を利用してきたみなさん,是非自分が払いすぎていないかどうか,確認し,過払金があった場合には,返還請求すべきです。
もちろん,今まであたかも自分の財布の中身のごとく,サラ金が設置した現金支払機を便利に利用されたことでしょう。この便利さの半面,本来支払い不要の金利を多額にサラ金に支払って来たのです。それゆえ,サラ金は,駅前一等地に出店し,テレビではゴールデンタイムに「ご利用は計画的に」とコマーシャルができるのです。
ですから,払い過ぎがあったら堂々と返還を求めるべきです。ただ,便利なお財布は,失ってしまいますが・・・。
2.
そもそも,過払金とは,サラ金等から,長期間お金を借り返済してきた人が,サラ金業者に返し過ぎたお金のことをいいます。返しすぎたのですから,返してもらうことができるのです。
サラ金業者は,債務者が本来無効の金利部分を任意に支払えば受け取ることができるというグレーゾーンに生息する貸金業者です。民事上有効な金利は,15%(100万円以上借りた場合)で ,債務者がそれ以上の金利分を任意に払った場合には,貸金業規制法43条により有効な弁済とみなされてしまいます。しかし,返済金利年29.2%の場合,年15%(利息制限法第1条)を超える差額分14.2%が無効となります。
このように,過払金とは,債務者が消費者金融業者から利息制限法の利率を越える利息で借入れをしている場合に、利息制限法に引直し計算をした結果算出される、本来であれば支払う義務のないお金のことをいいます。
※利息制限法では,貸金の返済上限利率を以下のように定めています。
10万円未満 年20%
10万円以上100万円未満 年18%
100万円以上 年15%
3.
過払金返還請求にあたって肝心なことは,長期間利用してきた借入と弁済の取引明細書を手元に取り寄せ,利息制限法に基づく引直し計算をすることです。その引き直し計算額をもって,サラ金と交渉し,過払金の返還を受け取ることができるのです。
ただし,近頃,サラ金の過払金返還も困難さを増しており,任意の交渉では,減額を求められます。過払いの相当額を確保するためには,過払金返還請求訴訟を提起しなければならない状況に至っております。
それゆえ,過払金の返還を受けるには,是非,消費者問題を専門とする弁護士に相談して下さい。
4.
ちなみに,過払金請求を含む任意整理に関する弁護士費用(当職の場合)は次のとおりです。弁護士費用とは,弁護士に依頼時必要となる着手金(1)と,過払金回収時あるいは,減額和解時における報酬金(2)を合計した金額です。
(1)着手金
(a)債権者1社から2社までの場合,
最低5万円
(b)債権者3社以上の場合,2万円×債権者数
(2)報酬→ 過払金を回収後,1債権者について,2万円と下記過払金報酬金額を加算した金額が弁護士報酬となります。
※過払金報酬金
過払金の返還を受けたときは,債権者の元金請求を免れた減額報酬金の外に,返還を受けた過払金の24%相当額の過払報酬金。